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 相手夫婦の二番目の子は彼の子 2007.10.03



相談されたのは、40歳代の男性で、妻子がおられます。


また、相談者が不倫をしている女性には、夫と子供が二人います。


ただ、二番目のお子さんは、夫の子ではなく、相談者のお子さんです。


DNA鑑定で明らかとのこと。


そして夫は、明確には二番目の子が自分の子でないと知らないのですが、疑いはもっているようです。


そして、相談者の彼女は夫から暴力を受けており、離婚を希望しているそうです。


相談者は、彼女が離婚する際の慰謝料、養育費、親権について相談されました。



法的には二番目の子は夫の子です。


ですから、親権は一番目の子と同様に彼女と夫との協議になります。


親権については、不貞行為の有無は基本的に関係ありませんから、彼女が取れる可能性が高いです。


また、二人の子は、法律上夫の子ですから、夫は子に対して、養育費の支払い義務があります。


そして、夫から請求があれば、相談者も彼女も慰謝料の支払い義務があります。


このとき、二番目のお子さんのことが明確になれば、慰謝料増額の可能性が高いです。


金額は支払う側の資力にもよりますし、協議によって変動します。


また通常、有責配偶者である彼女からの離婚請求は認められませんが、夫が同意すればその限りではありません。


ただし、今回は夫の暴力がありますから、彼女から離婚請求できる可能性があります。


まずは彼女が夫と離婚について協議し、決着できなければ、法律家を入れて話し合うか、調停を申し立ましょう。



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