ブログから抜粋
相手夫婦の二番目の子は彼の子
2007.10.03
相談されたのは、40歳代の男性で、妻子がおられます。
また、相談者が不倫をしている女性には、夫と子供が二人います。
ただ、
二番目のお子さんは、夫の子ではなく、相談者のお子さん
です。
DNA鑑定で明らか
とのこと。
そして夫は、明確には二番目の子が自分の子でないと知らないのですが、疑いはもっているようです。
そして、相談者の彼女は夫から
暴力
を受けており、
離婚を希望
しているそうです。
相談者は、彼女が離婚する際の慰謝料、養育費、親権について相談されました。
法的には二番目の子は夫の子です。
ですから、
親権
は一番目の子と同様に彼女と夫との協議になります。
親権については、不貞行為の有無は基本的に関係ありませんから、彼女が取れる可能性が高いです。
また、二人の子は、法律上夫の子ですから、夫は子に対して、
養育費の支払い義務
があります。
そして、夫から請求があれば、相談者も彼女も
慰謝料の支払い義務
があります。
このとき、二番目のお子さんのことが明確になれば、慰謝料増額の可能性が高いです。
金額は支払う側の資力にもよりますし、協議によって変動します。
また通常、有責配偶者である彼女からの
離婚請求
は認められませんが、夫が同意すればその限りではありません。
ただし、今回は夫の暴力がありますから、彼女から離婚請求できる可能性があります。
まずは彼女が夫と離婚について協議し、決着できなければ、法律家を入れて話し合うか、調停を申し立ましょう。
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