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ブログから抜粋
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ご相談されたのは、30歳代の女性です。
お父さんが10年以上不倫しているそうです。
数年前、お父さんは不倫相手が経営しているお店に1000万円貸しました。
ところが、店はうまくいかず、結局つぶれたとのこと。
そして先日、不倫相手の女性は、突然、相談者の家に来たのです。
そして、相談者のお母さんに、金を返せ、早く離婚しろなどとわけのわからないことを言ったのです。
そして、不倫相手の女性は、お父さんに慰謝料1000万円を請求してきたのです。
この件と長年のご主人の不倫で精神的にまいってしまい、お母さんは、自殺をしてしまったとのことです。
相談者は、今後どうしたらいいのかと当事務所に相談されました。
お父さんの不倫相手が、あなたのお父さんへ慰謝料を請求しても、当然支払い義務はありません。
対して、お父さんが不倫相手に貸した1000万円は借用書もあり、正当に返還請求できます。
ただ、実際には、不倫相手には資力がありませんから、取ることは困難でしょう。
また、お母さんが生きていれば、不倫相手に慰謝料を請求できるのですが、もうおられません。
基本的には、慰謝料請求権のある方が亡くなった場合、その子供が相手方に慰謝料請求はできません。
ですが、本件と同じように、相談者の立場の方が、亡くなった母親に代わって、父親の不倫相手に慰謝料請求し、実際に慰謝料を取った事例を私は経験しています。
ですから、絶対にできないというわけではありません。
ご相談者からの感謝メールです!
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