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 父の不倫で母が自殺 2007.10.26



ご相談されたのは、30歳代の女性です。


お父さんが10年以上不倫しているそうです。


数年前、お父さんは不倫相手が経営しているお店に1000万円貸しました


ところが、店はうまくいかず、結局つぶれたとのこと。


そして先日、不倫相手の女性は、突然、相談者の家に来たのです。


そして、相談者のお母さんに、金を返せ、早く離婚しろなどとわけのわからないことを言ったのです。


そして、不倫相手の女性は、お父さんに慰謝料1000万円を請求してきたのです。


この件と長年のご主人の不倫で精神的にまいってしまい、お母さんは、自殺をしてしまったとのことです。


相談者は、今後どうしたらいいのかと当事務所に相談されました。



お父さんの不倫相手が、あなたのお父さんへ慰謝料を請求しても、当然支払い義務はありません。


対して、お父さんが不倫相手に貸した1000万円は借用書もあり、正当に返還請求できます。


ただ、実際には、不倫相手には資力がありませんから、取ることは困難でしょう。


また、お母さんが生きていれば、不倫相手に慰謝料を請求できるのですが、もうおられません。


基本的には、慰謝料請求権のある方が亡くなった場合、その子供が相手方に慰謝料請求はできません。


ですが、本件と同じように、相談者の立場の方が、亡くなった母親に代わって、父親の不倫相手に慰謝料請求し、実際に慰謝料を取った事例を私は経験しています。


ですから、絶対にできないというわけではありません。



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