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財産分与

財産分与とは、結婚生活で築いてきた夫婦の共有財産を清算するものです。

結婚後にお互いの協力によって築いた共有財産ですので、財産の名義は関係なく一方の名義になっている場合も対象になります。

但し、結婚前から所有している個人資産や相続などで一方が単独で取得した資産は財産分与の対象にはなりません。

一般に共稼ぎの場合には半々で、専業主婦の場合は3割りから5割
といわれています。

また、財産分与は離婚原因をつくった側からも請求できます。

また、離婚後した後、妻が自立できるまでの間、夫が妻を扶養して、生活を保障するのが公平と考えられますので、一定期間、妻が夫に対して生活費を要求することができ、これを扶養的財産分与と言います。

慰謝料

慰謝料とは、浮気など離婚原因をつくった側が、精神的苦痛を受けた側に支払うもので、相手に離婚原因をつくった責任がなければ請求できません。

慰謝料には離婚の原因をつくった側が支払う離婚原因慰謝料と離婚により配偶者としての地位を失うことによる離婚自体の慰謝料があります。

また、必ず女性が男性からもらうもののように思われがちですが、そうではありませんし、慰謝料というのは精神的苦痛を受けたことに対する損害賠償という意味ですから、損害賠償しなければならないほどの精神的苦痛を与えた場合に支払うものですので、離婚の際に必ず請求できるものではありません。

慰謝料には相場がありませんが、慰謝料が認められた場合、200万円〜300万円の間が一番多いとされています。

この場合でも慰謝料単独で計算されず、財産分与などとあわせて考えられるケースも多いです。離婚時の財産分与を決める際は、その額に慰謝料が含まれているのかどうかを明確にしておくべきです。

慰謝料を請求できる場合とは、不倫といった不貞行為、暴力、精神的虐待、悪意の遺棄などがあります。

離婚協議書への記載

協議離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費などの金額や支払い方法などの取り決め事項を必ず離婚協議書などの書面にしておく必要があります。

分割払いの場合、支払いが停滞した場合の措置(遅延利息等)も記載することができます。

できれば強制執行認諾文言付きの公正証書にしておくと、仮に相手が約束どおりに支払わない場合には、公正証書に基づいて相手の財産を差し押さえることができます。

離婚協議書に包括的清算条項を定めると、離婚に伴う財産的な問題は存在しないことを確認したことになり、この条項を入れた場合は協議書に明示した以外の請求は、以後できないことになります。

また、慰謝料や財産分与は離婚後でも時効まで請求できます。慰謝料は離婚が成立した日から3年以内、財産分与は離婚が成立した日から2年以内であれば可能です。



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離婚の際の子供の問題 親権・面接交渉権・養育費 子供の問題

親権者

未成年の子供がいる場合は離婚届に親権者を書く必要があります。夫婦のどちらか一方を親権者に決めておかなければ離婚はできません。

親権には財産管理権と身上監護権という二つの意味があります。

財産管理権とは未成年の子供の財産を管理し、その財産に関する法律行為についてその子を代表することを言い、身上監護権とは子供の生活の世話をしたり、しつけや教育に関することを行います。

親権は一般的には母親が親権者になるケースが大半ですが、父親が親権者になった場合でも母親が監護者となって子供の養育に当たるケースもあります。

親権者とは別に監護者を決めた時は、「財産管理権」は親権者が単独で行使し、「身上監護権」は親権者と監護者が共同で行使することになります。

この監護権は離婚届には記載されません。ですのでトラブルを未然に防ぐため、必ず離婚協議書を作成し、監護者は誰々であると決めておかなければなりません。

親権について夫婦の話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に親権者指定の調停を申し立てます。

面接交渉権

面接交渉権とは、離婚後に別れた子供と会う権利のことです。

離婚後、子供を引き取らなかった方の親が子供と接触する方法を決めておかなければなりません。

子供の福祉を害することがない限り、面接交渉する権利はあるとされています。


養育費

離婚しても親は子供の養育費を負担する義務があります。

養育費は、離婚した相手に払うのではなく、あくまで子供の権利として、子供に払うことになります。

養育費というのは、経済的に余裕があれば支払うといった、生活扶助義務ではなく、余裕が無くとも支払うもので、仮に借金があっても支払わなくてはならない生活保持義務です。

支払い金額のほか支払い期間、支払方法を決めなければなりません。

支払い期間は高校卒業まで、大学卒業まで、成人に達するまで、などのケースがあります。

子供一人で2万円〜4万円、二人の場合で4万円〜6万円
といった金額が多いようです。

養育費は分割の支払いが一般的ですが次第に支払われなくなることが多々ありますから必ず
離婚協議書への明記が必要です。口約束は絶対に避けましょう。

養育費が決まらない場合は家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立てます。

離婚の際の戸籍と姓の問題戸籍と姓の問題

結婚によって姓を改めた方の配偶者は、離婚によって今の戸籍から出ることになりますので、予め離婚後の戸籍と姓について決めておかなければなりません。選択肢は次の三つです。

@旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る。
A旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる。
B結婚時の姓を継続して名のり新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる。

Bの場合は離婚届と同時または3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を役所に届け出る必要があります。
注意が必要なのは夫婦が離婚し、父母のどちらが子供の親権者になった場合でも、子供の戸籍と姓は離婚前と同じです。
ですので例えば離婚し旧姓に戻った母親が、引き取った子供を同じ戸籍、姓にするには手続きが必要になります。
子の住所地の家庭裁判所に子の氏(姓)の変更許可の申し立てをして、その後、許可書を添付して入籍届を提出し、同一の戸籍に入籍する手続きをしなければなりません。

このように離婚の際には解決しておく問題がたくさんあります。

何度も申し上げますが協議離婚で最も注意しなければならないのは、このような問題について、取り決めた内容を必ず書面に残しておくということです。

『離婚協議書』
はトラブルが発生したときに、裁判で確実な証拠となります。


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