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![]() 日本の離婚の約90%は協議離婚で、夫婦の合意と届出だけで離婚が成立します。 ですから離婚に伴うお金の問題や、子供の問題について離婚後にトラブルが発生しなうように取り決めておく必要があります。 最も注意しなければならないのは、離婚後に相手が取り決めた事項を守らなかったり、言った、言わないの水掛け論に終始しないよう、話し合いで取り決めた内容は必ず『離婚協議書』『離婚合意書』『離婚契約書』などの書面に残しておくということです。 このように重要な契約である離婚協議書、離婚合意書などの書面は法律家に依頼して作成されることをお勧めいたします。 次の事項をご連絡ください。 1. あなたの名前、住所、性別、年齢 2. 配偶者の名前、年齢 3. 婚姻年数 4. 未成年の子の名前、生年月日 5. 親権者、監護者の指定 6. 養育費の額、支払方法、期間 7. 面接交渉権の頻度 8. 財産分与の額と支払方法 9. 慰謝料の額と支払方法 10. その他特に追加したい項目など ↓ 内容について正当かどうかなど回答します。 ↓ 手数料のお振込みをお願いします。 ↓ 原案を作成し依頼人とメールでやりとりを行います。 ↓ 行政書士印押印し、「離婚協議書」を2通郵送します。 『離婚協議書』などの作成費用
その場合の離婚協議書作成費用は15,000円になります。 『離婚協議書』は強制執行人認諾文言付き「公正証書」にしておくと安心です!公正証書にしておくと、約束の支払いが守られないときには、裁判を起こさなくても、相手の財産を差し押さえることが出来ます。公正証書は公証人が法律に従って作成する公文書です。 公正証書は公文書として高い証明力があり、債務者が金銭債務の支払いを怠ったときには、裁判所の判決等を待たずに直ちに強制執行の手続きが可能です。 つまり、離婚協議書における、財産分与・慰謝料・養育費など、お金に関する取り決め事項を公正証書にしておけば、別れた配偶者が支払いをしないときに、相手の財産を差し押さえることが可能ということです。 協議離婚の話し合いがついたら、離婚届の前に公正証書をつくる手続きをすることをおすすめします。 また、親権者や面接交渉権などに関しては法的な強制力はありませんが、取り決めの証拠として一緒に記載しておくべきでしょう。 公正証書にする手順1.事前に取り決め事項を明記した書面または『離婚協議書』を作成してください。 2.公証役場に、先ほどの書面と各々の印鑑登録証明書または運転免許証の写し、戸籍謄本などを持参してください。 3.公証人が調印日を指定します。 4.指定された調印日に、夫婦揃って各々の実印を持参し、公証役場に行ってください。 5.調印日には約5,000円〜約30,000円の手数料が必要です。 6.いずれにしろ事前に公証役場に確認をしておく方がいいでしょう。事前に書面を渡せば一度の出頭で済む場合があります。 離婚問題専門の行政書士が初回無料24時間以内に親切丁寧にアドバイスします。 初回は匿名のご相談でもかまいませんが、都道府県名は明記して下さい。 Copyright(c)2001-2007 Office Right All Rights Reserved |
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