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遺留分減殺請求書の作成◆相続お助け法務ページ

遺留分とは
遺留分とは一部の相続人に最低限度保証されている一定な割合の遺産のことです。
本来、遺言があれば自由に財産を処分できるのですが、遺留分制度はこれに一定の制限をかけるものです。

遺留分の権利者
遺留分が認められるのは法定相続人のうち、配偶者、子、孫、親、祖父母です。
兄弟姉妹には認められていません。

遺留分の請求
重要なのはこの遺留分は請求しなければ財産は戻らないということです。
侵害された財産について遺留分減殺請求をしなければ戻ってきません。

遺留分の時効
この遺留分減殺請求権の時効は相続の開始および遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年です。1年が過ぎると時効によって消滅します。

遺言の有効性
遺留分制度はありますがそれを無視した遺言は有効です。
遺留分の権利を持つ相続人が遺留分減殺請求をして、初めて効力が発生するものです。

遺留分減殺請求の例
この遺留分減殺請求でもっとも多いのは被相続人が遺言で被相続人の愛人に多くの遺産が与えられた場合、被相続人の家族が遺留分を主張するケースです。

遺留分の割合
配偶者だけ 1/2
配偶者と子 配偶者 1/4、子 1/4×1/子の人数
配偶者と直系尊属 配偶者 1/3、直系尊属1/6×1/直系尊属の人数
子だけ 1/2×1/子の人数
直系尊属だけ 1/3×1/直系尊属の人数

 『遺留分減殺請求書』
 1.各相続人がどのくらい遺留分を侵害されているか計算して下さい。
 2.それを遺留分減殺請求書として遺留分を侵害している相手に送ります。
 3.この請求書は内容証明郵便で送るのが一番です。

オフィスライトでもあなたに代わって「遺留分減殺請求書」を内容証明郵便で送ることができます。
手数料その他は内容証明お助け法務ページをご覧下さい。
e-mail オフィスライトへ問い合わせはこちら
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