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少額訴訟の解説◆民事トラブルお助け法務ページ

 少額訴訟の特色
◆請求できるのは金銭の支払いのみです。

金銭の請求とは貸したお金の請求だけではなく、精神的苦痛を受けたなどの慰謝料の請求も含みます。
相手に金銭の支払いを請求するものを対象としています。

◆請求の額は最大60万円までです。

◆審理は原則1回で、その日に判決が出ます。

◆訴訟を申し立てるのは原則として訴える相手方の住所地を管轄する簡易裁判所です。

しかし、交通事故に関する裁判はその交通事故が起きた場所を管轄する簡易裁判所でも可能です。
また、金銭の支払いを請求する場合、支払い場所について約束があったときはその住所地を管轄する簡易裁判所でも可能です。

◆相手方が正式な民事裁判(通常訴訟)を求めると少額訴訟にはできません。

少額訴訟の裁判官は審理を始める前に、少額訴訟でいいか、それとも通常訴訟にするかを被告側に尋ねることになっています。

◆少額訴訟判決に対する不服は異議申し立てに限ります。

 少額訴訟のメリット
◆裁判が原則1回の審理で終わり、審理終了後その日のうちに判決がもらえます。

そのため証拠書類や証人は審理の日に調べられるものに限ります。

◆弁護士の助けをできるだけ必要としない裁判ですので安い費用で訴訟ができます。

◆次のように訴訟が簡略化されています。
     ・ 反訴手続きの禁止。
     ・ 判決書が不要。
     ・ 控訴ができない。
     ・ 本人出頭を命じることができる。
     ・ 証人や証拠は訴訟上で調べられるものに限定。

 少額訴訟の多い請求例
   ・ 敷金返還請求
   ・ 賃金支払請求
   ・ 売買代金請求
   ・ 交通事故の損害賠償請求
   ・ 身の回りの損害賠償請求
   ・ 請負代金請求
   ・ 解雇予告手当て請求
   ・ 給与支払い請求
   ・ 賃金返還請求

 少額訴訟に必要なもの
◆訴状の提出
簡易裁判所に請求の種類別によって定型の訴状がありますので必要事項を記入します。
不明な点は裁判所の書記官が教えてくれます。

◆証拠書類のコピー
契約書、借用書、領収書など証拠書類のコピーを準備します。
口約束のみで証拠書類がなくてもあきらめてはいけません。

収入印紙
請求金額の1%の収入印紙を訴状に貼らなければなりません。

切手
関係者への連絡用に4000円程度の切手が必要です。
切手の金額は訴訟を起こす簡易裁判所へお問い合わせ下さい。

会社の登記簿謄本
原告または被告が会社である場合はその会社の登記簿謄本が必要です。

証人の準備
証人になって欲しい人がいれば裁判当日に出廷してもらうことが必要です。
しかし、裁判において証言させるかどうかは裁判官が判断します。

 依頼・相談
ご相談は e-mailオフィスライトへ問い合わせはこちら へ連絡してください。

行政書士は法律で守秘義務が課せられておりますので秘密は固く守られます。

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