日本人の方は日本の国籍のままですが、外国人の方は本国の国籍のままで外国人登録をされたままです。日本国籍を持つことはできません。しかし、日本国籍の方の配偶者になったことで在留資格を持つことができるので、日本に居住することができます。
将来的には永住権の取得をすれば在留資格の更新が不要になりますし、帰化することができれば日本国籍を取得できます。
また、子供の国籍ですが父母のどちらかが日本国民であれば日本国籍を持つことができます。外国人の方の国籍を取れるかどうかは、その国の法律によりますが、一般的には、父又は母のどちらかの国籍を選択することになります。
アメリカなどは領土内で出生した子供には自動的に国籍が与えられますが日本は日本国内で出生したからといって自動的に国籍が与えられることはありません。
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