外国人が日本に入国するにはまず自国の政府からパスポートを発行してもらわなければなりません。
その上で自国にある日本の大使館、領事館から入国の目的に応じた査証(ビザ)をもらわなければなりません。
しかし、国籍のない人やパスポートの発給を受けることが困難な場合にはパスポートの代わりに「渡航証明書」が発給されます。
なお、日本と査証免除の取り決めをしている国の国民の場合は、その取り決めの範囲内の目的と滞在期間で入国する際はビザは不要です。
また、ビザ取得については外務省が担当しており、基本的には在外公館にて発給されますがその発給の必要要件として事前に在留資格認定が必要であり、これは法務省入国管理局が担当いたします。
法務大臣は短期滞在を除いて予め申請があった場合は在留資格の該当性等について審査をし、在留資格認定証明書を交付することができるようになっています。
ですから、日本に入国を希望する外国人は、その渡航目的・本邦での活動内容に応じた在留資格認定証明書交付申請を事前に行う必要があります。
在留資格認定証明書は、査証発給及び入国審査手続きの簡易・迅速化を図るために設けられたものです。 |