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Legal Advice Contract For Foreigners
外国人のための法務アドバイザー契約です!
This web site is for the foreigner staying in Japan.

VILA-visa immigration legal advisors

 「法務大臣承認 申請取次行政書士」とは
法務大臣承認申請取次行政書士とは法務省令により行政書士で法務
大臣が適当と認めるものに特に取扱いが認められた承認資格です。 

「申請取次行政書士」は依頼を受け、ビザ・在留資格その他入国に関わ
る手続の為に必要な法的書面を作成し、外国人の依頼者に代わって
入国管理局に出頭・申請する事を特別に許可されています。

この「申請取次行政書士」の承認を受けていない一般の行政書士や他
の法律系国家資格者は、依頼者に代わって入国管理局に出頭・申請す
る事は出来ず、原則通り「本人」自らによる出頭・申請となります。

We receive a request of a foreigner and create a legal document 
required for the procedure in connection with visa or residents 
qualification.And we can report instead of a foreign client to the 
Immigration Bureau.It is specially permitted to the Minister of Justice.
The person without this qualification cannot apply instead of a 
foreigner.A foreigner has to report by himself and has to apply.

 入国するには
外国人が日本に入国するにはまず自国の政府からパスポートを発行してもらわなければなりません。
その上で自国にある日本の大使館、領事館から入国の目的に応じた査証(ビザ)をもらわなければなりません。
しかし、国籍のない人やパスポートの発給を受けることが困難な場合にはパスポートの代わりに「渡航証明書」が発給されます。
なお、日本と査証免除の取り決めをしている国の国民の場合は、その取り決めの範囲内の目的と滞在期間で入国する際はビザは不要です。
また、ビザ取得については外務省が担当しており、基本的には在外公館にて発給されますがその発給の必要要件として事前に在留資格認定が必要であり、これは法務省入国管理局が担当いたします。
法務大臣は短期滞在を除いて予め申請があった場合は在留資格の該当性等について審査をし、在留資格認定証明書を交付することができるようになっています。
ですから、日本に入国を希望する外国人は、その渡航目的・本邦での活動内容に応じた在留資格認定証明書交付申請を事前に行う必要があります。
在留資格認定証明書は、査証発給及び入国審査手続きの簡易・迅速化を図るために設けられたものです。

 入国時の手続き
入国の際には入国審査を受けますが上陸許可のスタンプを受るには次の条件が必要です。
 ・パスポートか渡航証明書を所持していること。
 ・パスポートにビザを受けていること。
 ・入国目的が法律で定められている在留資格のいずれかに合致し     ていること。
 ・法律で定める上陸拒否の事由がないこと。

 入管への各種申請
(1)再入国許可申請
一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合
(2)資格外活動許可申請
許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行うことを希望する場合
(3)在留期間更新申請
許可された在留期間を超えて在留を希望する場合
(4)在留資格変更申請
現在の在留目的を変更して在留を希望する場合
(5)在留資格の取得
出生、日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合
6)永住許可申請
日本に永住を希望する場合
(7)就労資格証明書申請
就職しようとする会社から働いてもよいという証明書を提出するように言われた場合など

 依頼・相談
ご相談、ご依頼はkt-co@ncn-t.netへ連絡してください。
行政書士は法律で守秘義務が課せられておりますので
秘密は固く守られます。専門の行政書士が回答いたします。


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