離婚協議書の必要性
日本の離婚の約90%は協議離婚で、夫婦の合意と届出だけで
離婚が成立します。そのため他の離婚の方法と違い、夫婦間で
取り決めた内容について裁判所は一切関与しません。
従って離婚に伴うお金の問題や、子供の問題について離婚後に
トラブルが発生しなうようにしっかりと取り決めておく必要があり
ます。
最も注意しなければならないのは、話し合いで取り決めた内容は
必ず書面に残しておくということです。離婚後に相手が取り決め
た事項を守らず、言った、言わないの水掛け論に終始しする場合
も考えられます。このような書面は法律家に依頼する方が安心
です。
離婚協議書の作成にあたって
お金に関する取り決め事項を確実に守らせたい場合は、
公正証書にしておくと、約束の支払いが守られないときには、裁判を起こさなくても、相手の財産を差し押さえることが出来ます。
また、子供の将来には、離婚する時点では予測できないことが
多々ありますので、例えば協議書締結から5年ごとに契約内容
を見直すという条項を入れる場合もあります。
財産分与、慰謝料、親権、面接交渉、養育費、戸籍、姓など
「内縁解消」
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