離婚するための方法には協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚と4通りの方法があります。夫婦の一方が離婚に同意しない場合は裁判所に2〜4の手続きを申し立てるしかありません。
但し、いきなり裁判は起こせず、最初に家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになっています。(調停前置主義)
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1.協議離婚 |
夫婦の話し合いによって離婚する方法で、お互いが離婚に合意したうえで「離婚届」を提出し、受理されれば成立します。これには2人の成人の証人が必要で署名と印鑑を押してもらわなければなりません。現在離婚の約9割はこの方法です。協議離婚は離婚届に離婚理由を書く必要がありません。他の離婚と違って離婚内容を取り決めた書面がありませんので、お二人が取り決めた事項を必ず離婚協議書にすることが必要です。 |
2.調停離婚 |
夫婦の一方が離婚に同意しない場合など協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所に離婚の調停を申し立て、調停でお互いが離婚に合意すれば成立します。調停の結果の調停調書の謄本をもって離婚の届出をします。この調書は確定判決と同一の効力があり、強制執行も可能です。 |
3.審判離婚 |
調停が不成立の場合、家庭裁判所の判断で調停に代わる審判を下すこともあり、審判が確定すると成立します。決定に不服なら2週間以内に異議の申し立てをすれば効力を失います。審判書の謄本と確定証明書を添付して離婚の届けをします。 |
4.裁判離婚 |
上記のいずれにおいても、離婚できなかった場合、夫婦の一方から地方裁判所に離婚の訴訟を起こし、離婚を認める判決を得れば成立します。判決書の謄本と確定証明書を添付して離婚の届けをします。
但し、裁判で離婚が認められるには下記の法定離婚原因が必要です。
@不貞な行為
A悪意の遺棄
B3年以上の生死不明
C回復の見込みのない強度の精神病
Dその他婚姻を継続し難い重大な事由 |