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不倫相手への慰謝料請求◆内容証明お助け法務ページ

 不倫相手(愛人)への損害賠償、慰謝料請求
配偶者(仮に夫)が浮気をした場合、損害を被った配偶者(妻)は不貞の相手(愛人)に対して貞操権侵害により精神的苦痛の慰謝料として損害賠償を請求することができます。

その不貞の相手は損害を被った配偶者に対し、共同して不法行為をしたことになり、不法行為責任として損害賠償の義務が生じます。

この場合、その不貞行為を理由に離婚したか、しなかったかにかかわらず損害賠償の義務があります。

慰謝料の金額は浮気に関する個々の事情や損害の具体的程度などが考慮されて決められ一般的な基準額というものはありません。

但し、最高裁判所は不貞の相手方は妻の権利を侵害するもので慰謝料請求を認める、しかし責められるべきは貞操義務に違反した配偶者であり不貞行為の様態によっては第三者には責任を問えない、という見解もあります。ですので、必ず慰謝料が取れるというわけではありません。

確実に慰謝料を請求できるのは、愛人が、その関係を利用して夫婦の一方を傷つけようとした場合や、暴力や脅迫などの違法な手段で半強制的に妻や夫に不貞行為をさせた場合です。

逆に妻が愛人を人前で罵倒したり、恐怖を与えるような行為をしたりすると慰謝料は請求できなくなるばかりか逆に訴えられるということにもなります。

 夫婦関係が破綻している場合にも貞操義務があるのか
破綻状態にある夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもった場合には、必ずしも不貞行為にはならないとした判例があります。

 離婚原因をつくった第三者に対する損害賠償請求
親族(例えば姑)が原因で婚姻関係が破壊された、という場合にはその親族(姑)に対する損害賠償請求ということも考えられます。

そのときの夫婦関係の状況や第三者の意図や行為の状態などさまざまな調査のうえで判断することになります。

 損害賠償請求権の時効
不貞行為も1つの不法行為ですので不法行為による損害賠償請求権は損害及び加害者を知ったときから3年間請求しないで放置しておきますと時効によって消滅してしまいますので注意が必要です。

また、実際に裁判所に訴える前に内容証明郵便で慰謝料を請求をす
るのが妥当です。

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