但し、最高裁判所は不貞の相手方は妻の権利を侵害するもので慰謝料請求を認める、しかし責められるべきは貞操義務に違反した配偶者であり不貞行為の様態によっては第三者には責任を問えない、という見解もあります。ですので、必ず慰謝料が取れるというわけではありません。
確実に慰謝料を請求できるのは、愛人が、その関係を利用して夫婦の一方を傷つけようとした場合や、暴力や脅迫などの違法な手段で半強制的に妻や夫に不貞行為をさせた場合です。
逆に妻が愛人を人前で罵倒したり、恐怖を与えるような行為をしたりすると慰謝料は請求できなくなるばかりか逆に訴えられるということにもなります。 |