契約お助け法務ページ◆法務コンサルタント★オフィスライト
TOP
→
内容証明お助け法務ページ
→不倫相手
不倫相手への慰謝料請求◆内容証明お助け法務ページ
不倫相手(愛人)への損害賠償、慰謝料請求
配偶者(仮に夫)が浮気をした場合、損害を被った配偶者(妻)は不貞の相手(愛人)に対して
貞操権侵害
により精神的苦痛の
慰謝料
として
損害賠償を請求
することができます。
その不貞の相手は損害を被った配偶者に対し、共同して不法行為をしたことになり、不法行為責任として損害賠償の義務が生じます。
この場合、その不貞行為を理由に離婚したか、しなかったかにかかわらず損害賠償の義務があります。
慰謝料の金額
は浮気に関する個々の事情や損害の具体的程度などが考慮されて決められ一般的な基準額というものはありません。
但し、最高裁判所は不貞の相手方は妻の権利を侵害するもので慰謝料請求を認める、しかし責められるべきは貞操義務に違反した配偶者であり不貞行為の様態によっては第三者には責任を問えない、という見解もあります。ですので、
必ず慰謝料が取れるというわけではありま
せん。
確実に慰謝料を請求できるのは、愛人が、その関係を利用して夫婦の一方を傷つけようとした場合や、暴力や脅迫などの違法な手段で半強制的に妻や夫に不貞行為をさせた場合です。
逆に妻が愛人を人前で罵倒したり、恐怖を与えるような行為をしたりすると慰謝料は請求できなくなるばかりか逆に訴えられるということにもなります。
夫婦関係が破綻している場合にも貞操義務があるのか
破綻状態にある夫婦の一方が配偶者以外の者と性的関係をもった場合には、必ずしも不貞行為にはならないとした判例があります。
離婚原因をつくった第三者に対する損害賠償請求
親族(例えば姑)が原因で婚姻関係が破壊された、という場合にはその親族(姑)に対する損害賠償請求ということも考えられます。
そのときの夫婦関係の状況や第三者の意図や行為の状態などさまざまな調査のうえで判断することになります。
損害賠償請求権の時効
不貞行為
も1つの
不法行為
ですので不法行為による損害賠償請求権は損害及び加害者を知ったときから
3年間
請求しないで放置しておきますと
時効
によって消滅してしまいますので注意が必要です。
また、実際に裁判所に訴える前に
内容証明郵便
で慰謝料を請求をす
るのが妥当です。
「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
不倫や浮気の法的問題に初回無料で相談をお受けするサイトです。
毎日たくさんの方がご相談され、解決に向けてアドバイスしています。
「不倫浮気問題解決マニュアルCD」
を発売中
「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」の代表行政書士が
上手な不倫トラブル解決方法をわかりやすく解説しています。
配偶者である夫や妻が不倫、浮気をした場合の解決編です。
「不倫慰謝料ネット」
不倫や浮気、離婚の際の慰謝料を無料で自動計算できるサイトです。
ブログ「不倫慰謝料相談リーガルクリニック」
不倫問題などについて相談された出来事をブログに書いています。
http://www.ncn-t.net/kt-co
e-mail
オフィスライトへ問い合わせはこちら
内容証明の説明と効果
内容証明の書き方
離婚
婚約破棄、内縁解消
不倫相手への慰謝料請求
セクハラ、ストーカー対策
クーリングオフ、契約の取消し
敷金返還請求
身の回りの事故
交通事故
欠陥商品
債権回収
売掛金の時効の中断
債権譲渡、債権放棄
契約解除、契約取消し
詐欺、債務不履行