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売掛金の時効の中断◆内容証明お助け法務ページ

 売掛金の時効
売掛金は2年間何も請求しないと時効によって消滅します。

これは売掛金でも、貸金、小切手、手形でも、飲食店へのつけでも請求しないと時効で消滅します。
これを消滅時効といいます。下記は主な消滅時効です。

 ・ 料理店への飲食料債権 1年
 ・ 商品の売掛金債権    2年
 ・ 請負代金債権       3年
 ・ 利息債権、賃料債権、その他の商事債権  5年
 ・ 私人間の普通の債権  10年

時効を中断させるには裁判上の請求、裁判手続きをとらなければなりません。

裁判外の請求(請求書の送付、電話での請求など)でも、時効は一時的に中断します。

しかし裁判外の請求のときは請求後6ヶ月以内に訴訟などの裁判上の
請求、差押え、仮差押え、仮処分などの裁判手続きをしないと、時効は中断しなかったことになります。

また、時効期間が6ヶ月延びるのは1回限りです。

この裁判外の請求で重要なのは必ず内容証明郵便で行うことです。

相手が請求書を受け取っていない、請求を受けていない、などの水掛論になっては簡単には請求したことが証明できないことがあります。

いつ請求したかという証拠を残しておくためには内容証明郵便で請求することが重要です。

時効の成立が目前に迫った場合にはとりあえず内容証明郵便で支払い請求すると、仮に時効を中断することができます。

また債務者が債務の承認をした場合も時効は中断します。

債務の承認とは一部分の支払い、支払い猶予の要請、利息の支払いなどです。これは時効の成立後でもかまいません。債務の承認は時効の主張を放棄したことになります。

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