遅延損害金は借主が弁済期に返済しないときの弁済期後の金利です。貸した日から弁済期までが利息で、それ以後が遅延損害金です。遅延損害金は無利息の約束で貸した場合にも請求できます。
遅延損害金の利率はあらかじめ約束で決まっていればそれになります。利息は決めたけれど遅延損害金を決めていない場合は利息と同じ利率です。
利息の利率を決めていないときや無利息の約束で遅延損害金について決めていない場合は商人でない者どうしなら年5%、商人間なら年6%です。
お金を貸す場合、普通は弁済期を決めますが親しい間では弁済期を決めていない場合があります。そういう場合、貸主はいつでも返済を請求できます。但し、返済の請求には相当の猶予期間を定めなければなりません。
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