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債権回収(貸金債権、売掛金債権の請求)◆内容証明お助け法務ページ

 貸金債権を請求する場合
お金を貸したが返済されない場合、内容証明郵便請求書として利用し、督促する方法があります。

請求書には必要に応じて利息弁済期遅延損害金を書きます。支払期限のない貸金の場合、これにより期限が到来します。

遅延損害金は借主が弁済期に返済しないときの弁済期後の金利です。貸した日から弁済期までが利息で、それ以後が遅延損害金です。遅延損害金は無利息の約束で貸した場合にも請求できます。

遅延損害金の利率はあらかじめ約束で決まっていればそれになります。利息は決めたけれど遅延損害金を決めていない場合は利息と同じ利率です。

利息の利率を決めていないときや無利息の約束で遅延損害金について決めていない場合は商人でない者どうしなら年5%、商人間なら年6%です。

お金を貸す場合、普通は弁済期を決めますが親しい間では弁済期を決めていない場合があります。そういう場合、貸主はいつでも返済を請求できます。但し、返済の請求には相当の猶予期間を定めなければなりません。

電話などで何度も催促しても支払わなかった相手が内容証明郵便が届いたとたんに返済してきたということもよくあります。

それでも返済されない場合は支払督促少額訴訟を利用しましょう。

 売掛金債権を請求する場合
商品を送ったのに弁済されない、請求をを送ってもなしのつぶて、集金もだめ。

次の手段として内容証明郵便が考えられます。
商品でも何の代金かを明確に書きましょう。

支払期限が遅れている分については遅延損害金が請求できます。

こうして内容証明郵便で請求すると、相手から分割払いにしてくれとか、もう少し待ってくれ、とかの回答があればしめたものです。

分割払いを認める場合は保証人をつけてもらいましょう。

支払い方法について約束ができたら、それを文書にして後々の証拠にしましょう。時効の中断にもなります。

内容証明郵便で請求すると相手に心理的圧力がかかりますので、何らかの回答が相手からあることが多々あります。

しかし内容証明郵便はそれ自体が法的手続きではありませんので、ず債権を回収できるとは限りません


その場合は再度交渉し、それでだめなら調停、訴訟などの法的手続きをします。

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