◆3000円以下の取引の場合には代金を全部支払い、同時に品物も全部受け取ったときは解約はできません。
◆クーリングオフできる製品も指定されていますが、ほとんどの日用品は指定されています。ただ化粧品、生理用品、避妊具、防虫剤、洗剤、履物、壁紙などは封を開けて使ってしまうとクーリングオフできないことがあります。この場合、一部でも使えばクーリングオフできませんと書いてあるはずです。
◆通信販売にはクーリングオフは認められていません。
◆クーリングオフの期間は「8日間は無条件で解約できます」という意味のことが書いてある書面を受け取った日から8日間です。書類を受けた日を第一日目として数えます。
◆クーリングオフの期間
・ 訪問販売、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入斡旋、
宅地建物取引、電話勧誘販売、不動産販売、マルチまがい商 法、かたり商法は8日間以内
・ 預託商法、現物まがい商法、海外先物取引は14日間以内
・ マルチ商法、内職・モニター商法は20日間以内
(注)取引相手が法律で義務付けられている契約書面の交付や
告知をしなかった場合には期間に関係なくクーリングオフが
できます。
◆クーリングオフが適用になるケースであっても、適用にならない場合がありますので注意して下さい。
営業所、代理店等でなされたもの、消耗品で全部または一部を使用または消費してしまった場合、賦払金全部の支払いが終わったものなどです。
◆クーリングオフをするには電話や口頭ではだめです。8日以内に解約する旨の書面を発送しなければなりません。
通知をしたことの証拠を残しておくためには、配達証明付きの内容証明郵便で通知しましょう。
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