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クーリングオフ、契約取消し◆内容証明お助け法務ページ

 クーリングオフ制度
クーリングオフとは消費者がいったん購入の意思表示をした物であっても、一定の条件の元に販売されたものであり、法律で定められた期間内であれば、一方的に無条件で契約が解除できる制度です。

訪問販売キャッチセールスのように、店舗以外の場所で不意打ち的に契約を結ばされたような時に有効な制度です。

そして、クーリングオフは、内容証明郵便など、必ず書面で行うことが原則です。

 訪問販売
代表的なものは訪問販売です。

新聞の自宅訪問勧誘は消費生活センターなどに寄せられる被害苦情の中でも件数が多く、大変問題になっています。訪問販売では、新聞以外にも様々なものがあり、被害が急激に増えてきています。

悪質な自宅訪問販売では、身分や訪問目的について、ウソをついて上がり込むものが目につきます。

例えば、「消防署から消火器の点検にきた」「ガス会社から点検にきた」「ふとんの無料クリーニングをする」「ダニの無料点検をする」「室内リフォームの無料見積りをさせてほしい」などです。

訪問販売については、訪問販売法で次のような消費者保護の制度が定められています。

契約書面の交付義務
事業者は、消費者と契約したら、内容を記載した書面を交付しなければならないとされています。

クーリングオフ制度
クーリングオフ制度は、契約の申込みをしたり締結してから一定期間内であれば、消費者から一方的に契約をキャンセルできるとした制度です。期間は、契約書などを受け取った日を含めて8日目までとされています。

訪問販売では、相手の業者名や担当者の氏名、訪問の目的を確認し、いらないものはきっぱり断ることが被害防止のコツです。
もし、いらない契約をさせられたら、直ちにクーリングオフしましょう。

訪問販売法では「指定商品、指定権利、指定役務(サービス)」に関する訪問販売についてクーリングオフできるとしているので、指定されていないものについてはクーリングオフができません。

ただ、日常必要な商品については、ほぼ大部分が適用対象として指定されています。

販売契約をした後、理由のいかんを問わず8日間以内なら自由に解除することができます。

 キャッチセールス
キャッチセールスも同様です。これは繁華街で通行人を呼び止めて、言葉巧みに物を売りつける商法で、道路だけでなく喫茶店や近くの営業所に連れ込んで契約させるものです。これは悪質な訪問販売の一種です。

「アンケート調査」とか「モデルにならないか。」などと、自分の身分や目的を隠して近づいてくるものは、悪質訪問販売といっていいと思います。

電話で「会員に特別に選ばれた」「賞品があたった」などといって呼び出すものもあり、これはアポイントメントセールスといっています。

うっかり出向いていくと、事務所内で取り囲まれ数時間にわたって説得されて契約を強いられます。

契約は、いずれもクレジットを結ぶ形が多く、手持ちの資金がなくても、クレジットの借金を背負わされるわけです。

契約書の交付日から8日間以内ならクーリングオフで解約できます。

 クーリングオフの注意点
3000円以下の取引の場合には代金を全部支払い、同時に品物も全部受け取ったときは解約はできません。

◆クーリングオフできる製品も指定されていますが、ほとんどの日用品は指定されています。ただ化粧品、生理用品、避妊具、防虫剤、洗剤、履物、壁紙などは封を開けて使ってしまうとクーリングオフできないことがあります。この場合、一部でも使えばクーリングオフできませんと書いてあるはずです。

通信販売にはクーリングオフは認められていません。

◆クーリングオフの期間は「8日間は無条件で解約できます」という意味のことが書いてある書面を受け取った日から8日間です。書類を受けた日を第一日目として数えます。

◆クーリングオフの期間

  ・ 訪問販売、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入斡旋、
    宅地建物取引、電話勧誘販売、不動産販売、マルチまがい商    法、かたり商法は8日間以内
  ・ 預託商法、現物まがい商法、海外先物取引は14日間以内
  ・ マルチ商法、内職・モニター商法は20日間以内

  (注)取引相手が法律で義務付けられている契約書面の交付や
     告知をしなかった場合には期間に関係なくクーリングオフが
     できます。

◆クーリングオフが適用になるケースであっても、適用にならない場合がありますので注意して下さい。
営業所、代理店等でなされたもの、消耗品で全部または一部を使用または消費してしまった場合、賦払金全部の支払いが終わったものなどです。

◆クーリングオフをするには電話や口頭ではだめです。8日以内に解約する旨の書面を発送しなければなりません。

通知をしたことの証拠を残しておくためには、配達証明付き内容証明郵便で通知しましょう。

 契約の取消し
消費者契約法では次のような不当な勧誘がなされた場合、契約の取り消しができると規定されています。

◆事実と異なることを告げる
◆重要な事柄について、利益になることばかりを告げ、不利益についてはわざと隠しておく
◆将来の見通しがわからないことについて、断定した説明をする
◆消費者の家または勤務先を訪問して契約を勧めているときに、消費者が帰って欲しいと要請しているにもかかわらず、いすわるなどして消費者を困らせて契約させる
◆契約をすすめている場所から消費者が帰りたいと言っているのに、事業者がそれを妨害して消費者を困らせて契約させる

このような場合も内容証明郵便契約の取消しの通知をします。

契約を取消しができる期間は、事業者の嘘や誤認に気が付いたとき、または困惑の状態を免れたときから6ヶ月です。また、契約を結んでから5年を過ぎると取消しはできません。

不当な勧誘による契約を解除しようとした場合、クーリングオフ期間中ならクーリングオフの通知が有効です。クーリングオフなら理由を説明せずに一方的に解約できます。

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