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婚約破棄、内縁解消の損害賠償請求◆内容証明お助け法務ページ

 婚約破棄、婚約解消に対して
婚約破棄、婚約解消に際して内容証明郵便で相手に通知した方がいい場合があります。
婚約破棄の損害賠償請求、結納金の返却請求などに関してです。

婚約は法的に守られるべき契約ですから、一方的に婚約を解消された場合は、債務不履行、または不法行為として、慰謝料の請求ができます。

婚約は「結婚の予約」として互いに結婚するまで信義を持って誠実に婚約の状態を維持する義務があります。

また、婚約は結婚の意思の有無が重要です。結納の取り交わしは有力な証拠です。また、結婚披露宴の招待状の発送、婚約指輪の交換、婚約したことを示す手紙、同棲の事実などで意思の有無があるかどうかを考えなければなりません。

婚約を正当な理由もなく一方的に婚約を解消されたわけでしたら婚約不履行損害賠償を請求できます。

判例では性格の不一致、容姿に対する不満、親の反対などは正当な理由とはされていません。もっと将来の結婚生活に支障をきたすようなく客観的な事情がなければなりません。

慰謝料の額は婚約のいきさつ、交際期間、破棄の時期、理由、受けた不利益などによって違ってきますが、100万円から200万円位が多い
ようです。

 内縁破棄、内縁解消に対して
内縁破棄、内縁解消に際して、慰謝料請求などを相手に通知する場合にも内容証明郵便を利用します。

内縁関係の成立には次の要件が必要です。
 1.婚姻意思 : 結婚または婚約しているという意識
 2.夫婦共同生活 : 夫婦同然の生活

こういったよう要件に該当すると二人の関係は法的に保護されますので、正当な理由のない内縁破棄は不法行為となり、損害賠償も発生します。

内縁破棄の慰謝料の額は、200万円位が多いようです。

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