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身の回りの事故の損害賠償請求◆内容証明お助け法務ページ
身の回りの事故
には次のように様々な事故があります
交通事故、水の事故、医療事故、スポーツ中での事故、食品の事故、仕事中の事故、学校での事故
例えば看板の落下や塀の倒壊に巻き込まれた場合はその設置に原因があるならば所有者などに損害賠償を請求します。
事故の加害者に故意過失がある場合は被害者は損害の賠償を請求することができます。
こういった事故に遭遇した際、相手が示談交渉に応じない場合は
内容
証明郵便
を使って
損害賠償請求
をすることになります。
例えば「飼い犬に噛まれて怪我」をした場合に、
内容証明で損害賠償
請求
するポイントを解説します。
・ 怪我を負ったときは完治した時点において請求します。
・ 完治まで長引くような場合は一部請求ということを明確にした
上で、その時点で確定した損害について請求します。
・ 被害者は犬が鎖につながれていなかったとか、飼い主に過失
があると推測されるような事項を明記します。
・ 飼い主の注意義務違反を明記します。
http://www.ncn-t.net/kt-co
e-mail
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