まずはセクハラを受けたらすぐに家族、友人、同僚などに相談し、相手にその行為をやめさせ謝罪させることから始めましょう。
同時に裁判に備え、上記のようにセクハラを証明する事実を証拠として残しておくことが大切です。
過去の判例でも、その都度友人に相談していたことや詳細に事実を記載した内容証明郵便を相手に送っていたことがセクハラを認める判決につながっています。
嫌な思いをしたら、その場で「やめてください」といい、それでも同じことを繰り返してきたらセクハラと判断できます。
重要なのは言葉で言いにくいなら、内容証明郵便を送ることによってでも相手に「嫌だ!」ということを伝えることです。
内容証明は裁判に訴えられるのでは?というイメージがあり相手に大きな警告とプレッシャーを与えます。
それでもセクハラ行為がなくならない場合は裁判しかありませんが、その場合、加害者だけでなく、セクハラを放置した会社に対しても、損害賠償を請求できる場合があります。
注意が必要なのは慰謝料請求権の時効です。不法行為の時効は20年ですが、セクハラの相手が特定出来てから、3年以内に慰謝料を請求しないと消滅時効となってしまいます。 |