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 セクハラ対策
職場でセクハラを受けているが一体どうすればいいか。
最終手段は裁判ですが、証拠固めが重要です。

最終手段は慰謝料を請求する損害賠償請求の民事裁判です。
場合によっては強制わいせつ罪などでの刑事裁判もありえます。
しかし一番難しいのはその事実を証明することです。

事実を証明するための対策を列記します。

◆相手からの手紙やメモ、電話内容、衣服の写真などを保全しておく。
◆信頼できる同僚や上司に相談する。
内容証明郵便で抗議文、賠償請求を相手、場合によってはセクハラ行為を放置した会社に提出する。
◆地方自治体などの相談所、弁護士会などに相談し、相手の謝罪 を求める。

まずはセクハラを受けたらすぐに家族、友人、同僚などに相談し、相手にその行為をやめさせ謝罪させることから始めましょう。

同時に裁判に備え、上記のようにセクハラを証明する事実を証拠として残しておくことが大切です。

過去の判例でも、その都度友人に相談していたことや詳細に事実を記載した内容証明郵便を相手に送っていたことがセクハラを認める判決につながっています。

嫌な思いをしたら、その場で「やめてください」といい、それでも同じことを繰り返してきたらセクハラと判断できます。

重要なのは言葉で言いにくいなら、内容証明郵便を送ることによってでも相手に「嫌だ!」ということを伝えることです。

内容証明は裁判に訴えられるのでは?というイメージがあり相手に大きな警告とプレッシャーを与えます。

それでもセクハラ行為がなくならない場合は裁判しかありませんが、その場合、加害者だけでなく、セクハラを放置した会社に対しても、損害賠償を請求できる場合があります。

注意が必要なのは慰謝料請求権の時効です。不法行為の時効は20年ですが、セクハラの相手が特定出来てから、3年以内に慰謝料を請求しないと消滅時効となってしまいます。

 ストーカー対策
つきまとう相手に内容証明郵便でストーカー行為の中止と被った精神的、物的損害の慰謝料、損害賠償請求を求めます。

その他のストーカー対策としては
  ・ 地方裁判所に迷惑行為禁止の仮処分命令を出してもらう
  ・ 損害賠償を求める民事訴訟をおこす
  ・ 警察に告訴状被害届を出す
                     などが考えられます。

迷惑行為禁止の仮処分命令とは相手に対し「つきまとったり、電話をしてはならない」と命ずるものです。地方裁判所に申し立てることが必要です。

また民事訴訟は迷惑行為によって受けた精神的な損害や被害の回復のために損害賠償を求めるものです。

また、ストーカー行為が名誉毀損罪、侮辱罪、脅迫罪などの犯罪に該当すると思われる場合は警察に告訴状被害届を出しましょう。
警察は通常の刑事手続きとは別にストーカーに直接、行為の禁止命が出せます。
さらに、ストーカー行為が例え程度の軽いものであっても警察署長はストーカーに対し、行為を止めるように警告することができます。

ストーカー対策の中でも重要なのが、警察への届出です。
警察へ届出をしたが何もしてくれなかった、ということをよくお聞きしますが、詳細な書面や証拠写真などを添付してください。
ストーカー行為の確実な証拠を提示すれば、大きな前進が期待できます。

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