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欠陥商品の損害賠償請求◆内容証明お助け法務ページ

 買主の確認義務
商人間の売買において、商品を受け取った買主は、その数量や内容を遅滞なく確認する義務を負います。

 欠陥商品、不良品の対応方法
数量不足や欠陥、不良などの瑕疵を見つけた場合は、直ちに売主に通知しないと契約の解除や損害賠償の請求ができません。

この隠れた瑕疵の請求は6ヶ月で時効になります。つまり、欠陥商品は6ヶ月以内であれば売主に返品できます。

また、瑕疵により損害が発生していればその賠償を売主に請求できます。この際、内容証明郵便を使用して、損害賠償請求を行うことがあります。

 PL法について
製品の欠陥が原因で、人や物に損害が発生した場合に、消費者はPL法(製造物責任法)により、その製品の製造業者等に対し損害賠償を請求できます。

メーカーは過失がなかったとしても責任を負わなければならないという無過失責任を負い、消費者は製品に欠陥があることさえ立証すればいいのです。また適用は、拡大被害が出た場合のみで単に欠陥商品だけではPL法は適用されません。

また、PL法において消費者が損害賠償を請求できるのはメーカーだけで、販売業者には請求できません。しかし、PL 法は民法の特別法であり、PL 法の規定のない部分に関しては従来の民法が適用されます。すなわち、販売業者は、製品の使用・消費者に対する『債務不履行責任』
や『不法行為責任(過失責任)』を免れるものではありません。

こういったPL法や民法上による損害賠償請求は内容証明郵便で行うことがあります。

http://www.ncn-t.net/kt-co e-mail
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