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内容証明の書き方◆内容証明お助け法務ページ

1. 用紙は何でも可
文具店などで内容証明用紙を販売していますがコピー用紙、原稿用紙など、基本的に紙であれば何でもかまい
ません。

2. 同じ物が3通必要
1通が相手への郵送分、1通が郵便局保管分、もう1通が差出人の控え分。
パソコンで作成し、コピーしたものでかまいません。

3. 文字数の制限
(縦書の場合) 20字×26行 以内
(横書の場合) 13字×40行 または 26字×20行 以内
つまり1枚あたり520字以内ということです。
これをオーバーする場合は、枚数を増やすことになります。(その分料金はアップします)
句読点や「 」・( )なども一文字として計算します。

4. 枚数が増えたら契印が必要
2枚以上になったら、ホッチキス等で綴じて、綴じ目に自分の印鑑を押します。
印鑑は三文判等何でもかまいません。差出人が複数人である場合は、各自の印鑑を押します。

5. 使用できる文字の制限
漢字、カタカナ、ひらがな、数字、句読点、一般的な記号(+=−%等)などが許されています。
英文は不可、但し英字は固有名詞(商品名など)に限って使用できます。
英語の会社名や個人名などは、日本語表記では困難だったり、意味が違ってきたりしますので、英字で記入し
た方が無難です。
問題があれば郵便局で訂正しますので認印の持参が必要です。

6. 訂正や削除をする場合
文字を訂正したり削除する場合は、該当箇所に2本線を引きます。
該当箇所が線を引いた後でも読めるようにしておかなければいけませんので、塗りつぶしてはいけません。
削除であれば、線を引いておしまいですが、訂正の場合は該当箇所の右横(横書の場合は上)に正しい文字を
書き加えます。
文字を挿入する場合は、該当箇所の右横(横書の場合は上)に追加したい文字を書いて、「く」で挿入箇所を指
定します。
上下左右の余白欄に、「○行目○字訂正」、「○行目○字削除、○字加入」と記載して、自分の印鑑を押しま
す。
印鑑は何でも良いのですが、同じものを使いましょう。
差出人が複数人である場合は、各自の印鑑を押します。
パソコンで作成する場合は、しっかり校正してから印刷すればよいのでこのような面倒なことする必要はありま
せん。

7. 内容の書き方
本文にはタイトルがあった方がわかりやすいでしょう。例えば「通知書」「回答書」「請求書」などです。
内容はどんなことが書かれていてもかまいませんが、文章は簡潔明瞭にして、推測や曖昧な表現は避けましょ
う。
正確な事実と伝えたいことのみを書きましょう。また、法的な根拠などをよく調べた上で記載しましょう。
そして、後日不利な証拠を残すことにもなりかねませんので余計なことは書かないことです。
また、攻撃的な表現を使用することも避けましょう。そして文末には年月日を書いておきましょう。
しかし郵便局が差出時や到達時の確定日付をくれるので、年月日を書き忘れても特に問題はありません。
最後に差出人の住所氏名、受取人の住所氏名を書きます。
差出人の氏名の後には、意思を明確にするためにも印鑑を押した方がよいでしょう。(なくてもOKです)
また、資料や写真など手紙以外は入れることができません。

8.郵便局の確認
小さな分局では扱っていませんので、本局の内容証明郵便の窓口に出します。

9.郵便料金について
・第一種定型:25gまで 80円 
・速達:250gまで 270円 
・書留:420円   ※内容証明郵便は書留のみ可能です
・上記の基本料金に次の料金を加算します。
・配達証明:差出しの際 300円、差出し後 420円 
・内容証明:謄本(文書)1枚 420円、1枚増すごとに+250円 

(料金例)速達料金270円+書留料金420円+内容証明料金420円+配達証明料金300円=合計1410円 

10.郵便局に持っていくもの
・内容証明郵便で出したい文書3通
・差出人と受取人の住所氏名を記載した封筒
・印鑑(訂正等がある場合に必要)
封筒の封は郵便局で行いますので封をしないで下さい

11.配達証明付きで
郵便局の窓口に3通の同じ文書と封筒を提出したら「配達証明付きの内容証明で」と言ってください。
いつどんな内容かを証明してもらっても、受け取り人にいつ渡ったかがわからないと意味がないからです。
配達証明付きにすると、相手に内容証明郵便が届いた日付を記載されたはがきがあなたに戻ってきます。
契約解除や代金請求での意思表示は相手に到達しなければ効果が発生しませんので、到達を証拠にするた
めには配達証明は大切です。

相手がすぐ受け取ればだいたい3、4日で戻ってきますが相手が受け取り拒否をしたり転居や留守だった場合
は一定期間郵便局に置かれた後、そのままあなたに戻されてきます。
受け取りを拒否された場合、受取人が受け取りを拒絶した旨の付箋がつけられて内容証明が戻ってきます。
この場合、相手は手紙の中身を見ていないのですが法律的には相手に到達したということになります。
相手が不在で郵便局にも取りに来なかった場合、留置期間経過の付箋がつけられて戻されてきます。
この場合は内容証明郵便は相手に到達したことにはなりませんので別の方法を考えなければなりません。
また、配偶者や同居人が受け取れば到達したことになります。

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