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詐欺、債務不履行の損害賠償請求◆内容証明お助け法務ページ

 例えば
◆インターネットのオークションで品物を落札しお金を振り込んだが 品物が送られてこない。
◆友人に品物を貸したが全く返してくれない。
◆通信販売で品物を買ってお金を振り込んだが品物が送られてこ ない。
◆高価だと言われて買ったが全くの安物だった。

 「詐欺」「債務不履行」の違い
注意しないといけないのは品物が送られてこないだけでは詐欺とはいえません。
代金の支払いや商品の引渡しが遅れれば民法の「債務不履行」の問題となります。
この場合は契約の解除や損害賠償の請求ができます。
到着が遅れているだけでは詐欺にはあたりません。 
詐欺というためには加害者に最初から騙そうとする意思が必要です。
騙す意思があれば遅れなくても最初から詐欺です。
逆に騙してやろうと言う意思がなければどんなに遅れても詐欺には当たりません。 

 詐欺にあった場合どうするか
詐欺にあった場合、民事上の請求と刑事上の請求ができます。

◆ 民事上の請求詐欺を理由とする「契約の取消し」と不法行為に基づく「損害賠償の請求」です。

これは内容証明郵便で取消しや請求を行うのが有効です。
詐欺に当たらない「債務不履行」の場合も内容証明郵便で請求します。

◆刑事上の請求は警察への「被害届」の提出や「告訴」です。

◆詐欺にあわないためには
1. 確実な連絡先を確保する
電子メールだけのやりとりは危険です。
詐欺をする相手はフリーメールを利用している場合が多いのでそのメー
ル確認だけでは危険です。
また、携帯電話も使い捨てがあります。
ですので相手の住所と自宅の電話番号を聞き、実際に電話をかけてみるなどの確認が必要です。

2. 代金の支払いは慎重に 
商品が届いてから代金を支払うように要望するなど支払いには注意が必要です。 
代金の支払いは架空名義で作った銀行口座もあるので、銀行振込以外の現金書留や代金引換などを利用したほうが安全です。 
代金を先に振り込むように指示があった場合は商品の写真などを確認するなどの配慮も必要です。

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