契約お助け法務ページ◆法務コンサルタント★オフィスライト

TOP内容証明お助け法務ページ→敷金返還
敷金返還請求◆内容証明お助け法務ページ

敷金を返還請求する場合の内容証明の活用方法です。
マンション等賃貸物件をを引っ越す場合、敷金が全く返ってこない、または不当に減額されているなどのトラブルがよくあります。
 
 敷金、礼金とは
部屋を借りるときはだいたい家賃の1ヶ月から2ヶ月分をそれぞれ敷金、礼金として払わされます。

そのうち礼金は返ってきません。また権利金といわれるものも返ってきません。

しかし敷金は家賃や電気代、ガス代などの不払いがあったときの支払に充てるためのもので大家さんに預けておくお金です。

しかし、本来それ以外は返還されるはずのものですが、貸主はなんやかやと言って返してくれません。

このとき貸主は平然と借主に原状回復義務があるので壁紙、畳、カーペットなど修繕する費用を請求してきます。そして敷金から差し引かれてほとんど敷金を返してもらえないことがあります。

 ひどい場合は戦いましょう!
貸主は借主のために家を修繕する義務があります。
実際、賃貸借契約では、賃貸人に目的物の修繕義務があるので、通常の修繕費用は賃貸人が払うべきもので、賃借人は払わなくても良いのです。

家は普通に使っても汚れるのは当然です。
原状回復の対象になるのは入居者が故意や過失で破損・汚損した部分だけです。
通常の使用によって生じた経年変化にともなう畳の日焼けや壁・床・天井の汚れなどの「自然の損耗」についてはその限りではありません。

畳の張り替え費用などは賃貸人が負担するのが原則ですし、 クリーニング代ですら通常の使い方をしていれば、取られずに済む場合もあります。

ですから無駄な出費がないか十分にチェックし、 疑問があるのなら、どうしてそんなにかかったか、 不動産会社に尋ねてみましょう。

それで納得がいかなければ、内容証明郵便少額訴訟敷金の返還請求を行いましょう。

http://www.ncn-t.net/kt-co e-mail
オフィスライトへ問い合わせはこちら
トップへ
戻る
内容証明の説明と効果 内容証明の書き方 離婚 婚約破棄、内縁解消
不倫相手への慰謝料請求  セクハラ、ストーカー対策  クーリングオフ、契約の取消し
敷金返還請求 身の回りの事故 交通事故 欠陥商品 債権回収
売掛金の時効の中断 債権譲渡、債権放棄 契約解除、契約取消し 詐欺、債務不履行