貸主は借主のために家を修繕する義務があります。
実際、賃貸借契約では、賃貸人に目的物の修繕義務があるので、通常の修繕費用は賃貸人が払うべきもので、賃借人は払わなくても良いのです。
家は普通に使っても汚れるのは当然です。
原状回復の対象になるのは入居者が故意や過失で破損・汚損した部分だけです。
通常の使用によって生じた経年変化にともなう畳の日焼けや壁・床・天井の汚れなどの「自然の損耗」についてはその限りではありません。
畳の張り替え費用などは賃貸人が負担するのが原則ですし、 クリーニング代ですら通常の使い方をしていれば、取られずに済む場合もあります。
ですから無駄な出費がないか十分にチェックし、 疑問があるのなら、どうしてそんなにかかったか、
不動産会社に尋ねてみましょう。
それで納得がいかなければ、内容証明郵便、少額訴訟で敷金の返還請求を行いましょう。 |