商品の売買代金や貸金などの債権を第三者に譲渡することは法律によって認められています。これを債権譲渡といいます。
例えば、借金の返済ができない債務者が別に有していた債権を譲渡し、借金を帳消しにすることがあります。
この債権譲渡は債権者と債権を譲り受ける者との間で債権譲渡契約を締結し、債権者である債権の譲渡人が債務者に対して譲渡した旨の通知をすることによって債権譲渡が法的に効力を持ちます。
この通知は確定日付けがある証書でしなければ第三者に対抗できません。ですので債権譲渡は通常、内容証明郵便で行われます。
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