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 債権譲渡の通知
商品の売買代金や貸金などの債権を第三者に譲渡することは法律によって認められています。これを債権譲渡といいます。

例えば、借金の返済ができない債務者が別に有していた債権を譲渡し、借金を帳消しにすることがあります。

この債権譲渡は債権者と債権を譲り受ける者との間で債権譲渡契約を締結し、債権者である債権の譲渡人が債務者に対して譲渡した旨の通知をすることによって債権譲渡が法的に効力を持ちます。

この通知は確定日付けがある証書でしなければ第三者に対抗できません。ですので債権譲渡は通常、内容証明郵便で行われます。

 債権譲渡の際の注意点
債権譲渡を受けた譲受人の注意点です。

まず、譲渡人が内容証明郵便などの確定日付けの付いた通知を債務者に送ったかどうかを確認することです。

もうひとつは、譲渡人に対し、元の債務を免除しないと言うことです。譲受人である債務者が必ずしも払ってくれると限らないからです。

 債権放棄の通知◆
取引先が倒産し、売掛金が回収できなくなった場合、そのまま放っておくと帳簿上、売掛債権は資産として計上されているので課税対象になっています。

そこでその不良債権を放棄すると税務上、放棄した金額を損金として処
理することが認められています。

しかし税務署はその売掛金を放棄したという証拠がなければ損金処理を認めてくれません。

そのため、債務者に対して債権を放棄する旨の通知を内容証明郵便で送り、証拠とします。

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