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 離婚に際して
離婚に際して、内容証明郵便で相手に通知した方がいい場合があります。
協議離婚の通知慰謝料や養育費の請求財産分与の通知、婚姻費用の分担請求婚姻解消の通知結納金の返却請求などに関してです。

例えば夫が離婚の際に決めた慰謝料を払ってくれない場合について説明します。

この場合、内容証明郵便で催促し、それでだめなら支払命令をもらいましょう。相手が、内容証明郵便の請求によって支払えば問題はないのですが、支払わないことがあります。内容証明郵便を無視したとき、故意に受けとらなかったときは次の手段として支払命令を申し立てるか、正式裁判を申し立てるかです。

ご参考までに支払い命令の申し立ての手続きは、極めて簡単な方式によってできます。管轄のある簡易裁判所(相手方の住所地を管轄する簡易裁判所)に対し、申し立てをしますが、簡易裁判所では書面審査のみを行って、証拠調べもなく、法廷も開かれることもなく、判決と同様の効果を持つ、支払い命令を出してくれます。
注意しなければならない点は、相手方が支払命令に異議を申し立てると通常の裁判になると言うことです。

こういったことを事前に防止するには離婚の際は必ず離婚協議書』を作成し、慰謝料を明記し、それを強制執行認諾文言付きの「公正証書」にしておきましょう。

こうしておくと約束の支払いが守られないとき、裁判をおこさなくても相手の財産を差し押さえることができます。

また、財産分与は離婚成立後2年で時効により請求できなくなりますので注意が必要です。

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