例えば夫が離婚の際に決めた慰謝料を払ってくれない場合について説明します。
この場合、内容証明郵便で催促し、それでだめなら支払命令をもらいましょう。相手が、内容証明郵便の請求によって支払えば問題はないのですが、支払わないことがあります。内容証明郵便を無視したとき、故意に受けとらなかったときは次の手段として支払命令を申し立てるか、正式裁判を申し立てるかです。
ご参考までに支払い命令の申し立ての手続きは、極めて簡単な方式によってできます。管轄のある簡易裁判所(相手方の住所地を管轄する簡易裁判所)に対し、申し立てをしますが、簡易裁判所では書面審査のみを行って、証拠調べもなく、法廷も開かれることもなく、判決と同様の効果を持つ、支払い命令を出してくれます。
注意しなければならない点は、相手方が支払命令に異議を申し立てると通常の裁判になると言うことです。
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