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交通事故の損害賠償請求◆内容証明お助け法務ページ

 「交通事故の被害」にあった場合
小さな事故でも必ず警察を呼んで実況見分をしてもらってください。保険の支払いは警察の事故証明書がないと支払われません。

また、すぐに病院に行って診断書をもらってください。ご相談者のように後になって後遺症が出る場合がよくあります。

 相手の保険会社と示談
自賠責保険は人身事故の場合に限られており最高が2500万円です。また通常、任意保険にも加入しているはずです。

今後、加害者またはその保険会社と修理代や治療費を支払ってもらう交渉である示談が必要となります。

損害金額をいくら請求すればいいか?相手が提示してきた示談金は妥当か?などを検証しなければなりません。

 示談のすすめ方
首などの後遺症は長引くことがありますので早めに示談をしてはいけません。治療中では損害額も固定できませんし、また他にどんな後遺症が発生するかもわかりません。

事故後いきなり電話して示談交渉をすすめるよりも、交渉を始める前に損害賠償額がよくわかるように損害金額を詳細に分け、内容証明郵便で加害者に出します。

そうすると通常は保険会社から連絡があり、示談の交渉に入ります。ですから、交通事故の損害賠償を請求するときは受けた傷が完治または症状が固定するまで示談交渉を開始しない方がいいのです。示談後に後遺症が出た場合でも、それが予想外のものであれば追加で損害賠償の請求はできます。

そして示談内容を示談書として作成することが必要です。相手が保険会社なら保険金請求書の作成になります。また、示談書の作成後それ
をより強固にするには示談書を公正証書にすることです。

 損害賠償請求の時効
被害者の場合、次のような時効について注意しておかないと損害賠償の請求ができなくなります。

 ・ 加害者に対する請求権の時効は3年
 ・ 保険に対する請求権の時効は2年

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