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契約解除、契約取消しの通知◆内容証明お助け法務ページ

 契約解除の通知
契約を解除する旨を相手方に口頭や普通郵便で伝えても相手が、聞いていない、もらっていない、などと主張されてしまえば契約は解除できません。

後でトラブルになるのを回避するには契約解除の通知は内容証明郵便ですることです。

 契約取消しの通知
満20歳未満の未成年者が契約をする場合には、両親などの法定代理人の同意が必要です。

この同意がないと、契約をしても後から未成年者本人、またはその法定代理人より取り消されてしまうことがあります。

但し、結婚した未成年者は成人とみなされますので、自由に契約ができます。

また、法定代理人から営業の許可を受けている未成年者は、その営業に関する契約なら自由にできます。

法定代理人が、未成年者がした契約を取り消すと、その契約は最初から無効となり、なかったことになります。

契約取消しの通知は内容証明郵便ですることをおすすめします。

http://www.ncn-t.net/kt-co e-mail オフィスライトへ問い合わせはこちら

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