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                いきなり裁判や調停をするよりも、その前段階として内容証明郵便を利用するのは有効な手段です。 
                 
                
                 
                 
                
                内容証明郵便は相手に無言のプレッシャーを与えますので、これまで誠意がなかった相手が内容証明を受け取ったとたん慰謝料を支払ったり、借金を返済したりということはよくあります。 
                 
                
                 
                 
                また普通の手紙ですと相手が「受け取っていない」と言えばそれまでで何の証拠も残りません。しかし、内容証明郵便にすればどういう内容の手紙をいつ相手に出したかを郵便局が証明してくれます。 
                 
                
                 
                 
                ですから後日のためにその手紙を出したことの証拠が必要な場合は内容証明郵便が有効です。 
                 
                
                 
                 
                ですが内容証明郵便でお金の請求をしたからといって法律的強制力が生じる訳でも相手方に返事を出す義務が生じる訳でもなく、内容証明を送ることに法的な効果はありません。(クーリングオフは別で発信したという証拠で効力があります) 
                 
                
                 
                 
                しかし、金銭の請求をいつしたか、時効の援用をいつしたかなど、それが裁判になった際に「言った言わない」の水掛け論になった場合、内容証明郵便は手紙を出したことの証拠となります。 
                 
                
                 
                 
                普通の手紙ですとその手紙を相手が受け取ったかどうか、相手が受け取ったとしても内容が同じかどうかなどを完璧に証明することは困難です。 
                 
                
                 
                 
                ですので法律的に、ある時までに通知しなければならないとか、どのような内容の意思表示をしたかを確実に証明しなければならないときは内容証明郵便が有効です。 
                 
                
                 
                 
                内容証明はトラブルに巻き込まれ、訴訟になった場合に有力な証拠になることはもちろん、法律的紛争を事前に回避する有効な手段と成り得ますので、法的手段の前にまず最初に内容証明をお勧めします。
                 
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