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内容証明の説明と効果◆内容証明お助け法務ページ

 内容証明郵便の説明
いきなり裁判や調停をするよりも、その前段階として内容証明郵便を利用するのは有効な手段です。

内容証明郵便は相手に無言のプレッシャーを与えますので、これまで誠意がなかった相手が内容証明を受け取ったとたん慰謝料を支払ったり、借金を返済したりということはよくあります。

また普通の手紙ですと相手が「受け取っていない」と言えばそれまでで何の証拠も残りません。しかし、内容証明郵便にすればどういう内容の手紙をいつ相手に出したかを郵便局が証明してくれます。

ですから後日のためにその手紙を出したことの証拠が必要な場合は内容証明郵便が有効です。

ですが内容証明郵便でお金の請求をしたからといって法律的強制力が生じる訳でも相手方に返事を出す義務が生じる訳でもなく、内容証明を送ることに法的な効果はありません。(クーリングオフは別で発信したという証拠で効力があります)

しかし、金銭の請求をいつしたか、時効の援用をいつしたかなど、それが裁判になった際に「言った言わない」の水掛け論になった場合、内容証明郵便は手紙を出したことの証拠となります。

普通の手紙ですとその手紙を相手が受け取ったかどうか、相手が受け取ったとしても内容が同じかどうかなどを完璧に証明することは困難です。

ですので法律的に、ある時までに通知しなければならないとか、どのような内容の意思表示をしたかを確実に証明しなければならないときは内容証明郵便が有効です。

内容証明はトラブルに巻き込まれ、訴訟になった場合に有力な証拠になることはもちろん、法律的紛争を事前に回避する有効な手段と成り得ますので、法的手段の前にまず最初に内容証明をお勧めします。

 内容証明郵便の効果
 ・ 相手にどういう内容の手紙をいつ出したのかが証明
 ・ 相手に対する心理的圧迫
 ・ 配達証明付きにして相手に到達したことが証明

 法律家に依頼する意義
法律家は内容証明のこういった効果を重視し、法的な紛争の強力な武器としています。

受け取った側は大きな心理的プレッシャーを受け、なにやらこのままほっておくと大変なことになるのでは、と感じることが多く、一通の内容証明によって訴訟が回避されたり、有利になったりする場合があります。

しかし、安易に内容証明を送ることは逆効果になる場合があります。例えば誠実に対処しようとしていた相手を激怒させたり、いきなり裁判までいってしまったりします。また、内容が脅し文句だと場合によっては恐喝罪、脅迫罪になったりします。

ですから内容証明を出す際はこういたことにも十分注意し、法的なミスがないかとか、出した後の相手方の出方をプランニングし予想するなどして作成しなければなりません。

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