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支払督促の解説◆民事トラブルお助け法務ページ
支払督促の特色
◆裁判所の書記官に申し立てることによって、裁判所からお金を借りている者に、借りたお金を返しなさいと催促、命令をしてもらう制度です。
◆申し立てができるのは
金銭の支払い
や一定数量の有価証券のみです。
◆申し立てるのは原則として訴える相手方の住所地を管轄する
簡易裁判所の書記官
です。
◆相手から異議が申し立てられると通常の訴訟に移行します。
支払督促のメリット
◆申し立ては書類審査だけですので、当事者双方とも一度も裁判所に出頭する必要はありません。
◆少額訴訟のように請求額に制限がありません。
◆弁護士も必要としませんし、手数料、印紙代も非常に安価です。
支払督促のデメリット
◆債務者が支払督促に
督促異議
を申し立てると督促は無効になり、自動的に通常の訴訟に移行します。少額訴訟に変更しようにもできません。ですから支払督促は、相手が異議を申し立てて通常の訴訟になっても勝ち目がないと相手が考えるようなトラブルであることが必要です。
◆申し立ては、原則として
相手の住所地を管轄する裁判所
になります。よって相手から異議が出て訴訟になると、その相手の住所地で裁判となりますので、遠隔地の場合は大変です。
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