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                貸金業規制法により貸金業者及び貸金業者から依頼を受けた者は債権の取立てをするに当たって様々な制約があります。 
                 
                
                 
                 
                
                例えば、暴力的態度をとったり、大声を出したり、多人数で押しかけることは禁止されています。 
            そのような違法な取立てにたいしては、告訴の予告をもって対抗すべきであり、状況によっては、直ちに告訴をする場合もあります。証拠として録音テープなどを準備しておきましょう。 
                 
                
                 
                 
                
                また、貸金業は免許事業ですので監督官庁へ申告する方法があります。取り立て行為の規制に違反しますと、業務停止命令につながります。監督官庁とは各地方の財務局と都道府県の商工課や金融課のことです。 
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