TOP 法務コンサルタント→著作権お助け法務ページ
内容証明 会社設立 著作権 離婚協議書 外国人 契約 女性 民事 相続 告訴状 会計記帳 OFFICE RIGHT メール

著作権お助け法務ページ◆オフィスライト★法務コンサルタント


 オフィスライトでは企業や個人の大切な著作権を盗作
   など万一のトラブルから未然に防ぐ方法をアドバイス
   いたします!
 ホームページ、作詞、作曲、小説、イラスト、キャラクター、
    マニュアル、写真などの著作権を行政書士の業務である
    著作権の登録、または著作権の存在事実証明により
    保護します!
   ・著作権とは ・権利の発生 ・著作物の種類
   ・知的財産権(知的所有権)の内容
   ・特許等との違い ・著作者の権利
   ・著作者と著作権者の違いと契約について

 当事務所代表行政書士は文化庁承認著作権相談員です。
 著作権譲渡契約ライセンス契約など著作権に関する
   契約のチェックのみから作成、交渉、締結、その後のコン
   サルティングまでスムーズに契約可能です。
 Webデザイナー、クリエイタ−の方へインターネット、ホーム
   ページなどのデジタル著作権に関する疑問にお答えいた
   します。
 メールだけで全国どこでも対応可能です。
 行政書士は法律で守秘義務が課せられております。
  著作権専門の行政書士が回答いたします。
  オフィスライトは文化庁承認著作権相談員です。
  著作権登録が適切なケース、または存在事実証明が適切な
  ケース、その効果や手数料など、お気軽にメールでお問い
  合わせください。

著作権の登録は文化庁に行いますが特許等とは異なり、権利取得
の制度ではなく、権利関係を明確にする制度で、第三者に対抗する
目的と効果があります。
あなたに代わってオフィスライトが複雑な著作権の登録申請を行いま
す。

未公表の著作物の場合は権利発生年月日を立証する方法として存
在事実証明をとられることをお勧めいたします。
存在事実証明とは著作物が誰々の作品として存在することを事実証
明を業とする行政書士が証明書を作成し、同時にその作品に公証人
の確定日付けを得ることです。
例えば創作物を社内や個人で使用し、公表はしないが盗作、盗用を
防ぎたい。あるいは雑誌等に応募したりする場合に創作した事実を残
しておきたい、などの非公表の場合に特に効果があります。

コンピュータ・プログラムの著作物は文化庁ではなく(財)ソフトウェ
ア情報センターが窓口です。プログラムの場合は著作権の登録と違
い、創作した、という事実で登録をすることができます。
戻る
  ≫
著作権の解説◆著作権お助け法務ページ
  ≫
著作権の登録◆著作権お助け法務ページ
  ≫
著作権の存在事実証明◆著作権お助け法務ページ
  ≫
プログラム登録◆著作権お助け法務ページ
  ≫
ホームページの著作権◆著作権お助け法務ページ
  ≫
著作権Q&A◆著作権お助け法務ページ
  ≫
デジタル著作権Q&A◆著作権お助け法務ページ
  ≫
メール

Copyright(c)2001-2007 Office Right All Rights Reserved
http://www.ncn-t.net/kt-co e-mail オフィスライトへ問い合わせはこちら