著作権専門の行政書士が回答いたします。
オフィスライトは文化庁承認著作権相談員です。
著作権登録が適切なケース、または存在事実証明が適切な
ケース、その効果や手数料など、お気軽にメールでお問い
合わせください。
著作権の登録は文化庁に行いますが特許等とは異なり、権利取得
の制度ではなく、権利関係を明確にする制度で、第三者に対抗する
目的と効果があります。
あなたに代わってオフィスライトが複雑な著作権の登録申請を行いま
す。
未公表の著作物の場合は権利発生年月日を立証する方法として存
在事実証明をとられることをお勧めいたします。
存在事実証明とは著作物が誰々の作品として存在することを事実証
明を業とする行政書士が証明書を作成し、同時にその作品に公証人
の確定日付けを得ることです。
例えば創作物を社内や個人で使用し、公表はしないが盗作、盗用を
防ぎたい。あるいは雑誌等に応募したりする場合に創作した事実を残
しておきたい、などの非公表の場合に特に効果があります。
コンピュータ・プログラムの著作物は文化庁ではなく(財)ソフトウェ
ア情報センターが窓口です。プログラムの場合は著作権の登録と違
い、創作した、という事実で登録をすることができます。
|