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著作権の登録◆著作権お助け法務ページ

  著作権は著作者が著作物を創作した時点で、自動的に発生します。
  しかし、著作権の登録をしていなければ第三者に対抗できない権利があります。
  行政書士は文化庁へ対抗要件のための登録業務を行います。

 登録手続き・第三者に対する対抗要件
◆ 著作権
 譲渡、担保権の設定・変更を登録しなければ第三者に対抗できない
◆ 著作隣接権
 譲渡・移転・変更があった場合は登録しなければ第三者に対抗できない
◆ 出版権
 設定、譲渡・処分等をする場合は登録をしなければ第三者に対抗できない

例えば著作権者である甲が乙に著作権を譲渡したことを乙が登録をしない間に甲が丙に
著作権を二重譲渡していた場合、登記の二重売買と同じで対抗要件を早く備えた者が権
利を有します。つまり、丙が乙よりも早く登録をしてしまったら、乙は丙に対して著作権者と
主張できません。また、出版権についてですが通常、著作者と出版社は出版許諾契約を
することが多いのですが出版権の設定を文化庁に登録をしておかなければ第三者に対
抗できません。

 文化庁への登録
  ◆ 実名の登録
  ◆ 第一発行または第一公表年月日の登録 
  ◆ 創作年月日の登録 
  ◆ 著作権の移転などの登録
  ◆ 出版権の設定などの登録 

文化庁に登録できるのは著作物を公表した場合、または譲渡した場合です。
また、コンピュータ・プログラムの著作物は文化庁ではなく(財)ソフトウェア情報センター
が窓口です。プログラムの場合は創作した、という事実で登録をすることができます。

 文化庁への登録費用
登録の種類
著作物
手数料
登録免許税
合計
実名の登録 イラスト、写真、キャラクターなど
20,000円
9,000円
29,000円
小説、作詞、作曲、HPなど
25,000円
9,000円
34,000円
第一発行年月
日等の登録
イラスト、写真、キャラクターなど
20,000円
3,000円
23,000円
小説、作詞、作曲、HPなど
25,000円
3,000円
28,000円
著作権の移転
等の登録
イラスト、写真、キャラクターなど
40,000円
18,000円
58,000円
小説、作詞、作曲、HPなど
50,000円
18,000円
68,000円
*著作権者が著作権を公示する第一発行年月日等の登録が最も多く利用されています。

 著作権の保護方法
行政書士はあなたが著作物を公表した場合は文化庁への登録、公表したくない場合や
公表しない場合は存在事実証明の発行、といった形で著作権の保護をいたします。

 登録申請代行
著作権の登録は行政書士の業務です。
オフィスライトではあなたに代わって著作権の登録を申請いたします。
報酬は案件によって違いますので、ご相談の上決めさせていただきます。
ご依頼はオフィスライトへ問い合わせはこちらへ連絡してくだい。
行政書士は法律で守秘義務が課せられておりますのでお客様の秘密は固く守られます。
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