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 著作権とは
著作権とは著作物を盗用、盗作から守り、著作者を保護する目的の権利です。
著作権は知的財産権の中でも文化的創作物を対象するもので著作権法で保護されています。

 権利の発生
特許権や商標権などの工業所有権は登録をしなければ権利が発生しませんが著作権は著作物が創作された時点で発生します。ですので特許等と違い登録等をしなくても著作権を主張することができます。創った
瞬間、書いた瞬間にいきなり保護されています。

しかし盗用されたり盗作された場合の権利主張は難しい面があります。トラブルが発生した場合、自分(自社)
の著作物であることを第三者に証明できないと現実には権利を主張できず、後手に回って正当性を証明することが非常に困難になります。

例えば著作権を譲渡された場合、著作権の登録等をしておかないと別に二重に著作権を譲り受けた人が著作権登録を済ませてしまうと対抗できません。その対策として著作物を創作した時点で自分(自社)の著作物であることの証拠を作っておく必要があります。もし自分のものをまねてつくっているという証拠があば、そのまねをしている人に対し、損害賠償請求などができる可能性があります。

 著作物の種類
言語 論文、小説、脚本、詩、短歌、俳句
音楽 作詞、作曲
舞踊 日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイム
美術 絵画、版画、彫刻、漫画、美術工芸品
建築 芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
図形 地図、図面、図表、模型
映画 劇場用映画、テレビ番組、ビデオソフト
写真 写真、グラビア
プログラム コンピュータ・プログラム
著作権の対象となるのは言葉、文字、音、色、形など他人が知覚できる形で表現されたものです。

 知的財産権(知的所有権)の内容
工業所有権 特許(発明)、実用新案(考案)、意匠(デザイン)、商標(マーク)
著作権 文学、芸術、美術、音楽、プログラム等
営業秘密 営業上のノウハウ等(不正競争防止法により保護)

 特許等との違い
特許、実用新案、意匠、商標は工業所有権と呼ばれ著作権とは異なり出願、登録が絶対条件です。

特許は自然法則を利用した技術的思想の発明ですが、著作権は思想、感情を創作的に表現したものです。
簡単にいうと特許権はアイデアに、著作権は作品に、ということができます。特許等は権利がとれるまでに2、
3年かかり、そのうえ権利は外国には及びませんが著作権は世界中に権利を主張できます。また著作権の
保護期間は特許等よりも長く、原則は著作者の死後50年です。

ただし発明やアイデアの内容そのものは著作物ではありませんから著作権では保護されません。しかし
発明やアイデアを解説した文章、論文や図面等は著作権により保護されます

また、意匠と著作権が衝突した場合ですが、意匠登録出願前に生じた他人の著作権とその意匠登録とが抵
触するときは業としてその意匠登録の実施をすることはできません。意匠は工業的、産業的なものであり、著
作権は芸術的なものである点に違いがありますが、意匠も著作権も共に美術的なものである点類似性があり
ます。抵触しやすい為、ここにも著作権を登録等しておく意味があります。

 著作者の権利 人格的な利益を保護する著作者人格権と財産的な利益を保護する著作権の2つがあります。
著作者人格権 著作者だけが持っている権利で、譲渡したり、相続したりすることはできません。(一身専属権)
公表権 自分の著作物で、まだ公表されていないものを公表するかしないか、するとすればいつ、どのような方法、形で公表するかを決めることができる権利
氏名表示権 自分の著作物を公表するときに、著作者名を表示するかしないか、するとすれば、実名か変名かを決めることができる権利
同一性保持権 著作物の内容、または題号を意に反して勝手に改変されない権利
著作権(財産的著作権) 財産的意味の著作権は、その一部または全部を譲渡したり相続したりすることができます。
複製権 印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって著作物を有形的に再製する権利
上演権、演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
上映権 著作物を公に上映する権利
公衆送信権など 著作物を自動公衆送信したり、放送したり、有線放送したり、またその放送や有線放送を受信装置を使って公に伝達する権利
口述権 著作物を朗読などの方法で口頭で公に伝える権利
展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を公に展示する権利
頒布権 映画の著作物の複製物を頒布(販売、貸与など)する権利
譲渡権 映画以外の著作物の原作品または複製物を公衆へ譲渡する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を公衆へ貸与する権利
翻訳権、翻案権など 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案する権利
二次的著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用することについて二次的著作物の著作権者がもつものと同じ権利

 著作者と著作権者の違いと契約について
まず財産的著作権は移転できますが、著作者人格権は移転できません。そして、著作物をつくった人のこと著作者といい、財産的著作権を持っている人を著作権者といいます。

著作権の契約などの際には注意が必要です。例えばある会社が社外の印刷会社にイラスト入りカレンダーを発注し、納品され、代金を支払ったとします。この場合、発注した会社は全額費用を出していても著作者ではありませんので、このイラストを勝手にコピーして利用することはできません。

事前にイラストを利用しようとする発注会社は、財産的著作権を買取り、著作権者となり、かつ受注会社は著作者人格権は行使しない、という契約をしておくべきでした。ただ、受注した印刷会社も、そのイラストを使用したいと考えればこの内容の契約は容易ではありません。そこで、財産的著作権は受注会社に残すが、発注会社もコピーできるとか、財産的著作権は発注会社に移転させるが、受注会社もコピーできるとかの契約内容にしておけばいいわけです。

このように著作物をつくる時には最初の契約が重要です。
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