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著作権Q&A◆著作権お助け法務ページ

Q 行政書士は簡単にいうとどういった方法で著作権を守ってくれるの?

A  行政書士は事実証明を業としていますので、著作物の存在事実証明を発行します。そして公証人役場
出向き確定日付をとります。この2点によってトラブルの際に先に創作されたことを証明します。

Q アイデアは著作物?

A 著作物とは他人が知ることが出来るように表現されたものです。ですからアイデア自体は著作物ではありま
せん。ただしアイデアを解説した解説書などは著作物です。

Q 他人の著作物を使う場合、修正を加えてはいけませんか?

A  著作物には同一性保持権があり、その同意無しには著作物に修正を加えることは許されません。

Q 著作権の保護期間は?

A 著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後50年までです。また法人著作は公表後50年です。

Q 自社の企業マニュアルが模倣されている場合どうすればいい?

A 著作権に対する無知のため、簡単に他社の商品説明書、マニュアル、パンフレット等をコピーしたり模倣し
ているのが現状です。企業ノウハウを盗用することは犯罪ですので告訴をもって対抗すべきです。 

Q 著作権を侵害した場合の、罰則は?

A 著作権を侵害した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。しかしこれは親告罪で
すので告訴がなければ公訴を提起できません。

Q 著作物の種類は?

A 著作物とは、その人の思想や感情が独自に表現されたものをいいます。
1. 言語の著作物:小説、脚本、論文、詩、短歌、俳句、エッセイなど
2. 音楽の著作物:楽曲及び楽曲を伴う歌詞
3. 舞踊、無言劇の著作物:日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイム
4. 美術の著作物:絵画、版画、彫刻、書、まんが、舞台装置、美術工芸品
5. 建築の著作物:芸術的な建造物
6. 図形の著作物:地図、図面、図表、模型
7. 映画の著作物:映画、テレビ番組、ビデオソフト
8. 写真の著作物:写真、グラビア
9. プログラムの著作物:コンピュータプログラム

  この他に次のような著作物もあります。
1.二次的著作物:上記の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し作成したもの
2.編集著作物:百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集などの編集物
3.データベースの著作物:データベース

Q 標語、キャッチフレーズ、題名などは著作権になるの?

A 通常は保護されないと考えられますが、その内容は様々で、中には著作権といえるものもあります。

Q 原稿の買取りは著作権の譲渡になるの?

A 買取の契約に際し、著作権を譲渡する旨が当事者間で明確にされていない限り、著作権の譲渡にはならな
いと考えられます。特に口頭の契約の場合は後日に紛争になる可能性が考えられます。契約の際には文書で
結び、著作権を譲渡する、などの条項を定める必要があります。

Q デジタルカメラで撮影したものも「写真」として著作権で保護されますか?

A 著作権法で定められる写真とは光学的、化学的工程を利用されて作成された画像です。デジタルカメラには
そのような工程はありませんので著作権法上の「写真」に該当しません。「美術の著作物」になると考えます。
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