契約お助け法務ページ◆法務コンサルタント★オフィスライト

TOP著作権お助け法務ページ→ホームページの著作権
ホームページの著作権◆著作権お助け法務ページ

 現在の状況
ホームページなどのデジタルコンテンツは簡単に複製が可能であるため、ホームページのデザインや内容を無断で使用されたり、盗用されるケースが非常に多くなっております。他人が作成したものを無断でホームページに掲載すると著作権侵害になります。 デジタル著作権Q&Aで事例を紹介

例えばホームページを作成するときに他人のアナログ形式の文章やイラストなどをデジタル化してサーバーに転送、蓄積したり、デジタル形式のものをそのままサーバーに転送、蓄積するとします。この他人の著作物をデジタル化する行為、また他人の著作物をサーバーに蓄積する行為は、著作物の「複製」に該当し、著作権者の「複製権」の侵害となります。
なお、著作物を無断で複製しても、それが私的使用を目的とする場合には著作権侵害に当たりませんが、ホームページへの掲載は、不特定な多数者に閲覧させうる行為であり、私的使用にはあたりません。

そして、著作物は、サーバーに蓄積されるとホームページにアクセスしてきた不特定多数の人に自動的に送信可能な状況におかれますから、これは「公衆送信」にあたり、著作権者の「公衆送信権」を侵害しています。

また、ホームページに掲載した著作物が未公表のものである場合には「公表権」侵害の可能性があります。そして著作物から著作者名を省略して掲載した場合には「氏名表示権」侵害の可能性があります。以上のことから、他人の著作物をホームページに取り込む場合は、著作権者に許諾を得ておく必要があります。

 対策の必要性
デジタルであるホームページは簡単に模倣ができます。
ですから創作者はそのサイトの著作権がその創作者にあることの客観的な証明の必要性をどれだけ重要視しても、し過ぎるということはありません。
自分の作品は自分で守るほかありませんので、様々な対策をとっておくことをお勧めします。

 対策1
サイトの著作権がその製作者にあることをあらかじめ明記しておくことです。
サイトの各ページの最下部に「Copyright(C)・・・」と書くのも一つの方法です。これが著作権の所有者を表しています。
日本では、表示する義務も決まった書式もありませんが、著作権先進国アメリカにならってこのような表示にし
ています。

 対策2
この(C)著作権表示と一緒に、その創作物の利用方法や著作権者への連絡先を明示しておくといいでしょう。利用者の誤った使用を防止し、利用者が誰に連絡を取っていいか迷わないためにも、連絡先の明記はしておくべきです。
また、連絡先のわからないものは当然著作権者が受けるべき権利を放棄したと思われても仕方がありません。

 対策3
行政書士に「著作権の存在証明書」を作成してもらうのも方法の一つです。
行政書士は権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業としていますので、この証明書と公証人による確定日付けを得ることにより、ホームページがその日、その内容で存在したことが証明されます。


e-mail オフィスライトへ問い合わせはこちら
トップへ
戻る
著作権の解説 著作権の登録 著作権の存在事実証明 プログラム登録
ホームページの著作権 著作権Q&A デジタル著作権Q&A
http://www.ncn-t.net/kt-co e-mail オフィスライトへ問い合わせはこちら