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著作権の存在事実証明◆著作権お助け法務ページ

 未公表著作物の著作権保護方法
     企業の重要書類を盗用から防禦する場合
     個人で作品を企業へ売り込んでいる場合
     個人の創作物を盗用から防御する場合

 これらが未公表著作物でしたら、「著作権の存在事実証明」をおすすめします。

 例えば
 企業秘密に関する書類等の保護、社外流失の防禦
事業計画書、会社の重要書類、マニュアル、業務報告書、ノウハ
ウ書類、設計図面、取扱説明書、商品説明書、解説書、顧客名簿

 個人が作品を他社に持ち込む場合の防禦
企画書、設計図、ゲーム、キャラクター 等

 個人の方が御自分の創作物を防禦
HP(ホームページ)、、作詞、作曲、イラスト、グラフィック、
絵画、写真、作文、コラム、小説、俳句 等

著作権という権利を取得するためには登録は不要です。
しかし創作者の創作したという事実を証明するものがないとトラブルに対応できません。

 存在事実証明のご依頼
存在事実証明の要領
<依頼者に用意していただくもの>
   1. 証明する創作物 3部(原紙のコピーまたはCD-ROMでも可)
   2. 創作者の印鑑証明書1部または免許証、保険証などのコピー
<依頼者に教えていただく内容>
   1. 創作者の氏名(フリガナ)、郵便番号、住所(フリガナ)、TEL
   2. 著作物の題号(フリガナ)
   3. 作品の種類(言語、音楽、美術、地図、図面、映画、写真、  
     プログラムなどの種類)
   4. 作品の要約
   5. 創作年月日/創作期間

ご依頼は上記の事項をオフィスライトへ問い合わせはこちらへ連絡してください。

行政書士は法律で守秘義務が課せられておりますので秘密は固く守られます。

この証明は行政書士が法的に事実証明を業とする者としてその任にあたります。
行政書士でない者は同様の証明を行うことはできません。
全国どこでも御依頼をお受けいたします。

行政書士の証明手順
 1. 創作物について保護される著作物か否かを判断
 2. 存在事実証明書の作成(正本1部、副本2部)
  行政書士名、住所、行政書士印を押印
 3. 封印
 4. 公証人役場にて確定日付け
 5. 正本と副本の1部を創作者に渡し、副本の1部を証明者が保持

存在事実証明書作成料
1件
9,000円
2件〜5件
7,500円
6件〜10件
6,000円
11件以上
4,500円
別途、公証人手数料他で1件あたり1,400円程度必要です。
上記作成料は1点1点証明書を作成、封印し確定日付けを得た場合の料金です。
複数の作品をまとめて証明書を作成、封印する場合は別途ご相談にのります。
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