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公正証書にする方法◆離婚協議書お助け法務ページ
『
離婚協議書』
は
強制執行人認諾文言付き「公正証書」
にしておくと安心です!
公正証書とは
公正証書
は
公証人
が法律に従って作成する公文書です。
公文書として高い証明力があり、債務者が金銭債務の支払いを怠ったときには、裁判所の判決等を待たずに直ちに
強制執行
の手続きが可能です。
つまり、離婚協議書における、
財産分与・慰謝料・養育費
など、お金に関する取り決め事項を公正証書にしておけば、別れた配偶者が支払いをしないときに、相手の財産を
差し押さえる
ことが可能ということです。
協議離婚の話し合いがついたら、離婚届の前に公正証書をつくる手続きをすることをおすすめします。
また、親権者や面接交渉権などに関しては法的な強制力はありませんが、取り決めの証拠として一緒に記載しておくべきでしょう。
公正証書の手順
1.事前に取り決め事項を明記した書面または離婚協議書を作成してください。
2.公証役場に、先ほどの書面と各々の印鑑登録証明書または運転免許証の写しを持参してくだ
さい。
3.公証人が調印日を指定します。
4.指定された調印日に、夫婦揃って各々の実印を持参し、公証役場に行ってください。
5.調印日には約5,000円〜約30,000円の手数料が必要です。
6.いずれにしろ事前に公証役場に確認をしておく方がいいでしょう。事前に書面を渡せば一度の
出頭で済む場合があります。
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