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離婚の際、解決しておく問題◆離婚協議書お助け法務ページ
お金の問題
財産分与
財産分与とは、結婚生活で築いてきた夫婦の共有財産を清算するものです。
結婚後にお互いの協力によって築いた共有財産ですので、一方の名義になっている場合も対象になります。但し、結婚前から所有している個人資産や相続などで一方が単独で取得した資産は財産分与の対象にはなりません。
一般に共稼ぎの場合には半々で、専業主婦の場合は3割りから5割といわれています。
また、財産分与は離婚原因をつくった側からも請求できます。
慰謝料
慰謝料とは、浮気など離婚原因をつくった側が、精神的苦痛を受けた側に支払うもので、相手に離婚原因をつくった責任がなければ請求できません。
慰謝料には離婚の原因をつくった側が支払う離婚原因慰謝料と離婚により配偶者としての地位を失うことによる離婚自体の慰謝料があります。
慰謝料が認められた場合、200万円〜300万円の間が一番多いとされています。
協議離婚の場合、財産分与、慰謝料、養育費などの金額や支払い方法などの取り決め事項を必ず
『
離婚協議書』
などの書面にしておく必要があります。分割払いの場合、支払いが停滞した場合の措置(遅延利息等)も記載することができます。
できれば
強制執行認諾文言付きの公正証書
にしておくと、仮に相手が約束どおりに支払わない場合には、公正証書に基づいて相手の財産を差し押さえることができます。
離婚協議書に
包括的清算条項
を定めると、離婚に伴う財産的な問題は存在しないことを確認したことになり、この条項を入れた場合は協議書に明示した以外の請求は、以後できないことになります。
また、慰謝料や財産分与は離婚後でも時効まで請求できます。慰謝料は離婚が成立した日から3年以内、財産分与は離婚が成立した日から2年以内であれば可能です。
子供の問題
親権者
未成年の子供がいる場合は離婚届に親権者を書く必要があります。夫婦のどちらか一方を親権者に決めておかなければ離婚はできません。
一般的には母親が親権者になるケースが大半ですが、父親が親権者になった場合でも母親が
監
護者
となって子供の養育に当たるケースもあります。この
監護権
は離婚届には記載されませんので必ず
離婚協議書
に記載しなければなりません。
面接交渉権
子供を引き取らなかった方の親が子供と接触する方法を決めておかなければなりません。
子供の福祉を害することがない限り、面接交渉する権利はあるとされています。
養育費
離婚しても親は子供の養育費を負担する義務があります。
支払い金額のほか支払い期間、支払方法を決めなければなりません。
支払い期間は高校卒業まで、大学卒業まで、成人に達するまで、などのケースがあります。
子供一人で2万円〜4万円、二人の場合で4万円〜6万円といった金額が多いようです。
戸籍と姓の問題
結婚によって姓を改めた方の配偶者は、離婚によって今の戸籍から出ることになりますので、予め離婚後の戸籍と姓について決めておかなければなりません。選択肢は次の三つです。
@旧姓に戻り、結婚前の親の戸籍に戻る。
A旧姓に戻り、新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる。
B結婚時の姓を継続して名のり新しく自分を筆頭者とした戸籍をつくる。
Bの場合は離婚届と同時または3ヶ月以内に
「離婚の際に称していた氏を称する届」
を役所に届け出る必要があります。
注意が必要なのは夫婦が離婚し、父母のどちらが子供の親権者になった場合でも、
子供の戸籍
姓は離婚前と同じです。
ですので例えば離婚し旧姓に戻った母親が、引き取った子供を同じ戸籍、姓にするには手続きが必要になります。
子の住所地の家庭裁判所に
子の氏(姓)の変更許可の申し立て
をして、その後、許可書を添付して入籍届を提出し、同一の戸籍に入籍する手続きをしなければなりません。
このように離婚の際には解決しておく問題がたくさんあります。
何度も申し上げますが協議離婚で最も注意しなければならないのは、このような問題について、取り決めた内容を必ず書面に残しておくということです。
『離婚協議書』
はトラブルが発生したときに、裁判で確実な証拠となります。
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