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民事調停の解説◆民事トラブルお助け法務ページ
民事調停の特色
◆裁判所における話し合いです。有識者2名の調停委員が当事者双方の意見を聞き、話し合いを進めていきます。
◆相続や離婚などの家庭のトラブルは
家庭裁判所
に申し立て、それ以外の金銭などの民事トラブルは
簡易裁判所
に申し立てます。
民事調停のメリット
◆費用は数千円で、
弁護士も不要
ですので裁判に比べて格段に安価です。
◆少額訴訟や支払督促のように、請求は金銭に限るという条件がありません。
◆裁判のように法廷ではなく、個室ですのでプライバシーが守れます。
◆双方が納得すれば、
調停証書
が作成されますが、この調停調書は裁判の判決と同様な効果があります。
◆裁判に比べて時間が短くて済みます。例えば離婚裁判などは1年以上かかることもありますが、離婚調停は半年以内にほぼ決着が付きます。
民事調停のデメリット
◆裁判所の申し立ては、原則として
相手の住所を管轄する裁判所
になりますので、遠隔地の場合は大変です。
◆調停がまとまらない場合、調停委員が
「調停に代わる決定」
を出すことがありますが、これにも合意できない場合は通常の訴訟にするしかありません。
◆正式裁判と違い、相手に出廷を強制することはできません。
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行政書士は法律で
守秘義務
が課せられておりますので秘密は固く守られます。