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民事調停の解説◆民事トラブルお助け法務ページ

 民事調停の特色
◆裁判所における話し合いです。有識者2名の調停委員が当事者双方の意見を聞き、話し合いを進めていきます。

◆相続や離婚などの家庭のトラブルは家庭裁判所に申し立て、それ以外の金銭などの民事トラブルは簡易裁判所に申し立てます。

 民事調停のメリット
◆費用は数千円で、弁護士も不要ですので裁判に比べて格段に安価です。

◆少額訴訟や支払督促のように、請求は金銭に限るという条件がありません。

◆裁判のように法廷ではなく、個室ですのでプライバシーが守れます。

◆双方が納得すれば、調停証書が作成されますが、この調停調書は裁判の判決と同様な効果があります。

◆裁判に比べて時間が短くて済みます。例えば離婚裁判などは1年以上かかることもありますが、離婚調停は半年以内にほぼ決着が付きます。

 民事調停のデメリット
◆裁判所の申し立ては、原則として相手の住所を管轄する裁判所になりますので、遠隔地の場合は大変です。

◆調停がまとまらない場合、調停委員が「調停に代わる決定」を出すことがありますが、これにも合意できない場合は通常の訴訟にするしかありません。

◆正式裁判と違い、相手に出廷を強制することはできません。

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