いつの間にやら、大方の、大多数の
一口で、端的に申せば、この条例が施行されると、在日北朝鮮人(北朝鮮の国会議員が日本に6人いると言われるが、その北朝鮮人にも住民投票させる事となる)、暴力団的団体、不法活動をする外国人団体にも住民投票の権利を与えるものである。これは、地方と雖も国家・国民としてゆるがせに出来ない大問題であるが、その議論を避けている。これは極端な行き過ぎである。参政権取得は国籍を取得するのが本質であるが、その論議が皆無。
これが施行されると、国内合法的に外国人による「内政干渉」を許すこととなり日本人にとり脅威となる。
これは、市長の指示で起案されたものであろう。その推進の理論的主柱は、松下啓一という「左翼市民派」の理論に頼るのみと見る。
一部都市などは条例を制度化しているが、
実に「重大で、中には憲法違反の条文」もある上に、現行法令の上から臨む法律であり、市長・議員・一般住民を強く制約し束縛するもので「トンデモナイ代物」であると判定する。
本日の公聴会で条例に記載している「在日外国人の参政権問題」に関しては一言の説明もないままであった。
これ程、重大な問題を素通りにし、聴衆の発言を二名に絞るなど説明会は悪質であった。
主催者側にいる副市長、市会議員は実に一方的なものであり驚いた。聴衆の意見を聞く態度は皆無に近いものであった。
この条例は、日本国民として、断じて許すべからざるものである。大多数の市民の知らぬ間にかかる条例は絶対に作るべきではない。
問題点を思いつくままに下記する。
記
1.
住民を「
――住民は、日本人に限定していない。住民の国籍は無関係としている。住民に永住外国人も含めているが、永住外国人問題の本質は「帰化」なのである。国籍の無い外国人に住民投票をさせようとする条例であり行き過ぎである。
2.
この条例を「市政の最高規範」としている。
――市長や議会を制約しており、これは「革命」である。
3.
この条例を遵守する為に「市民自治推進委員会」
を置き、遂行状況を監視するとの趣がある。
――日本国籍を持つ我々の代表である市会議員を蔑ろにするものである。市議会議員という住民代表を無視している。
4.
市政に関わる重要事項に関しては、直接、永住外国人を含むと
――憲法違反であり、国会でさえ結論の出ていない外国人参政権を与えようとしている。日本人として到底容認できない。田舎都市が先進的に採用するものではあるまい。
思いつつ儘に急いで列挙したが、更に疑問は多々ある。
1―住民の自治を市長は叫ぶが、現在機能している
「自治会・町内会」の存在を全く無視している。現実に、この組織の活用の動きもなく、意向が全く反映されていないのは実に奇妙である。
2.自治会・町内会組織を通じて、住民にこの条例採用の可否を問うべきである。
3.3月の議会に提出し年末に発効させたいとの意向であるが、これは、市民に対する重大な挑戦であり、日本人に対する背信である。
これ程の重大な条例が市議会に提出されようとしている。
本条例を廃案へ持ち込むべく、声をあげるべきである。
平成20年2月2日
徳永日本学研究所 代表 徳永圀典