聖徳太子 「憲法十七条」そのA 

                                  その@ そのB

第七条

原文

七曰。人各有任掌。宜不濫。其賢哲任官。頌音則起。 者有官。禍乱則繁。世少生知。尅念作聖。事無大少。得人必治。時無急緩。遇賢自寛。因此国家永久。社稷勿危。故古聖王。為官以求人。為人不求官。

 

読み

七つ、人(おのおの)任有り。(つかさど)ること(よろ)しく(みだ)れざるべし。それ賢哲(けんてつ)官に任ずるときは、頌音(ほむるこえ)すなわち起こり、?者(かんじゃ)官を(たも)つときは、()(らん)すなわち(しげ)し。世に生れながら知るもの少なし。()(おも)いて(ひじり)()る。(こと)大少となく、人を得て必ず治まり、時に急緩となく、賢に()いておのずから(ゆたか)なり。これに()って、国家永久にして、社稷(しゃしょく)(あや)うきことなし。故に(いにしえ)の聖王は、官のために人を求め、人のために官を求めず。

 

口語

七つ、人にはそれぞれの任務がある。それにあたっては職務内容を忠実に履行し、権限を乱用してはならない。賢明な人物が任にあるときは誉める声がおこる。よこしまな者がその任につけば、災いや戦乱が充満する。世の中には、生まれながらにすべてを知りつくしている人はまれで、よくよく心がけて聖人になっていくものだ。事柄の大小にかかわらず、適任の人を得られればかならずおさまる。時代の動きの緩急に関係なく、賢者が出れば豊かにのびやかな世の中になる。これによって国家は長く命脈をたもち、危うくならない。だから、いにしえの聖王は官職に適した人をもとめるが、人のために官職をもうけたりはしなかった。

第八条

原文

八曰。群卿百寮。早朝晏退。公事靡 。終日難盡。是以遅朝。不逮于急。早退必事不盡。

 

読み

八つ、群卿百寮、早く(まい)りて(おそ)く退け。公事(もろ)きことなし、終日にも尽しがたし。ここをもって、遅く朝れば急なるに(およ)ばず。早く退けば事尽さず。

 

口語

八つ、官吏たちは早くから出仕し、夕方遅くなってから退出しなさい。公務はうかうかできないものだ。一日じゅうかけてもすべて終えてしまうことが難しい。従って遅く出仕したのでは緊急の用に間にあわないし早く退出したのでは必ず仕事をし残してしまう。

第九条

原文

九曰。信是義本。毎事有信。其善悪成敗。要在于信。群臣共信。何事不成。群臣无信。万事悉敗。

 

読み

九つ、信はこれ義の本なり。(こと)(ごと)に信あれ。それ善悪成敗はかならず信にあり。群臣ともに信あるときは、何事か成らざらん、群臣信なきときは、万事ことごとく敗れん。

 

口語

九つ、真心は人の道の根本である。何事にも真心がなければいけない。事の善し悪しや成否は、すべて真心のあるなしにかかっている。官吏たちに真心があるならば、何事も達成できるだろう。群臣に真心がないなら、どんなこともみな失敗するだろう。

第十条

原文

十曰。絶忿棄瞋。不怒人違。人皆有心。心各有執。彼是則我非。我是則彼非。我必非聖。彼必非愚。共是凡夫耳。是非之理能可定。相共賢愚。如鐶无端。是以彼人雖瞋。還恐我失。我獨雖得。従衆同擧。

 

読み

十、忿(こころのいかり)を絶ち(おもてのいかり)を棄て、人の(たが)うを怒らざれ。人みな心あり、心おのおの()るところあり。彼()とすれば則ちわれは非とす。われ是とすれば則ち彼は非とす。われ必ず聖なるにあらず。彼必ず愚なるにあらず。共にこれ凡夫のみ。是非の(ことわり)なんぞよく定むべき。相共に賢愚なること(みみがね)(はし)なきがごとし。ここをもって、かの人(いか)ると雖も、かえってわが(あやまち)を恐れよ。われ独り得たりと雖も、衆に従いて同じく(おこな)え。

 

口語

十、心の中の憤りをなくし、憤りを表情にださぬようにし、ほかの人が自分と異ななったことをしても怒ってはならない。人それぞれに考えがあり、それぞれに自分がこれだと思うことがある。相手がこれこそといっても自分はよくないと思うし、自分がこれこそと思っても相手はよくないとする。自分は必ず聖人で、相手がかならず愚かだというわけではない。皆ともに凡人なのだ。そもそもこれが良いとかよくないとか、誰が定め得るのだろう。お互い誰も賢くもあり愚かでもある。それは耳輪には端がないようなものだ。こういうわけで、相手が憤っていたら、むしろ自分に間違いがあるのではないかと恐れなさい。自分ではこれだと思っても、みんなの意見にしたがって行動しなさい。