規 約

          鳥取県シニアテニス連盟規約

    (※赤字表記が令和6年4月理事会にて改正された条項です。)

 第1章 名称及び事務局
第1条 本連盟は、鳥取県シニアテニス連盟と称する。(以下、本連盟という)
第2条 本連盟の事務局は会長の指定地に置く。
 第2章 目的及び事業
第3条 本連盟は、会員相互の親睦と健康の増進を図り、シニアテニスの普及発展に努めることを目的とする。
第4条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 会員相互の親睦と交流を目的とした大会の開催
  2. 日本シニアテニス連盟及び各地区・連盟が主催する大会への参加
  3. その他、目的達成に必要な事項
 第3章 組織
第5条
  1.本連盟は、本連盟の趣旨に賛同する、男子60才、女子50才以上の特定非営利活動法人日本シニア
   テニス連盟(以下、日本シニアテニス連盟という。)の一般会員で鳥取県シニアテニス連盟に
   登録している者で組織する。
  2.中国各県のシニアテニス連盟の会員で組織する中国地区シニアテニス連盟に所属する団体である
  3.鳥取県テニス協会に加盟する団体である。
 第4章 役員
第6条 本連盟に次の役員を置く。
   会 長  1名
   副会長  若干名
   理 事  若干名
   監 事  2名
   以上の役員のほか、必要に応じて顧問を置くことができる。
第7条(役員の選任)
   会長は、理事の互選により選任する。
   副会長は、理事のうちから会長が選任する。
   理事は、各地区会員の推薦により総会において選任する。
   事務局長は、理事のうちから会長が選任する。
   会計は、理事のうちから会長が選任する。
   監事は、会員のうちから会長が選任する。
   顧問は、総会の推薦を得て、会長がこれを委嘱する。
第8条(役員の職務)
   会長は、本連盟を代表し、会務を総括する。
   副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合はその職務を代理する。
   理事は、総会を組織し、会務を処理する。
   事務局長は、会長の命を受けて会務を執行する。
   会計は、本連盟の財務を司る。
   監事は、本連盟の会計及び会務の執行について監査する。
   顧問は、本連盟の事業について助言などを行う。
第9条(役員の任期)
   役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、補欠のために選任された役員の任期は、前任者の
  在任期間とする。
第10条(役員の辞任)
   役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければ
  ならない。
 第5章 会議
 (総会)
第11条 総会は、年1回開催し、予算、決算、規約の改廃、その他の主要事項を協議・議決する。なお、
   会長は必要に応じて、臨時総会を招集することができる。
第12条 総会は、各地区から推薦され、総会において選任された理事により構成される
第13条 総会は、理事の過半数(委任状を含む。)をもって成立し、その決議は出席者の過半数を
   必要とする。
 (幹部会)
第14条 幹部会は、会長、副会長、事務局長及び会計で組織し、会務を審議し、執行する。
 第6章 会計
第15条 本連盟の運営経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入による。
第16条 本連盟の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
  第7章 付則
 1 1995年1月5日施行の鳥取県シニアテニス連盟規約は廃止する。
 2 本規約は平成23年4月1日から施行する。
 3 本規約は令和6年5月1日から施行する。
 4 本規約を施行するため、別に細則を定めることができる。

  細則
 (年会費)
1 本連盟の年会費は500円とし、300円は各地区の運営費、200円は中国地区シニアテニス連盟の
 運営費に充てる
2 日本シニアテニス連盟の年会費500円も併せて納入する。
3 当年12月31日において90歳以上の者については年会費を免除し、日本シニアテニス連盟の
 年会費についても同規約により免除される。
 
 (地区割)
 本連盟の地区割りは、次の4地区とする。
  (1) 東部地区 鳥取市、岩美郡、八頭郡
  (2) 中部地区 倉吉市、東伯郡
  (3) 西部地区 米子市、西伯郡、日野郡
  (4) 境港地区 境港市

  【申し合わせ事項】
1 年会費の納入
  (1) 年会費は所属地区に納入する。
  (2) 各地区は運営費300円を残し、700円を連盟会計に納入する。
  (3) 年会費の納入期限は10月31日とする。
  (4) 各地区代表者は、年会費未納者に休会または退会の意思を確認し、事務局に連絡する。
  (5) 11月以降の新入会員の年会費は、原則として次年度の年会費として扱う。
2 日本シニア連盟への入会
  (1) 原則として、入会申込書に入会金5,000円を添えて各地区代表者が受け取り、日本シニア
   テニス連盟事務局へ入会申込書を送付(FAX)するとともに入会金を振り込む。
  (2) 直接日本シニアテニス連盟へ入会申し込みを行った者については、事務局長が入会申込書
   の写しを日本シニアテニス連盟から入手し、所属地区代表者へ連絡する。