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認知症の方や知的・精神障害のある方は、判断能力が不十分であるため、契約締 結等法的手続をすることが困難です。(老人ホームへの入所手続き等) そこで、このような方々が安心して暮らしていけるよう設けられたのが成年後見制度 です。成年後見は、以下のように大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の2つに分 けられます。
法定後見制度とは、現在判断能力が不十分な人に対して、家庭裁判所が判断能力
任意後見制度とは、将来判断能力の衰えた場合に備えて、あらかじめ公正証書によ 後見人は本人に代わり本人を法的にサポートしていきます。親族に判断能力の衰え た方がいらっしゃれば法定後見手続きをすることをお勧め致しますし、一方、自分の 将来が不安な方には任意後見をお勧め致します。 司法書士は成年後見制度に深い関わりをもっていますので、お困りの方は当事務所 へご相談下さい。あなたの目線でお話を伺います。 《報酬について》
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