《主な業務範囲》

鳥取市全域
青谷町
気高町
鹿野町
湯梨浜町
倉吉市

鳥取県内全域
対応します

 裁   

LEGAL

PROCEDURE

認定を受けた司法書士は簡易裁判所を事物管轄とする事件(訴額が140万円以下
の民事に関する事件)について、代理人として訴訟を遂行したり、裁判外で相手方と
交渉・和解をしたり、法律相談をしたりすることができます。(貸金返還請求等)


一方、訴額が140万円を超えると、認定司法書士に認められた代理権の範囲外と
なりますので、裁判所提出書類作成によりご本人をサポートさせていただくこととなり
ます。

また、事案によっては弁護士を紹介させていただきます。 


《報酬について》

事案により、報酬及び実費は変わります。まずはお気軽にご相談ください。