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認定を受けた司法書士は簡易裁判所を事物管轄とする事件(訴額が140万円以下 の民事に関する事件)について、代理人として訴訟を遂行したり、裁判外で相手方と 交渉・和解をしたり、法律相談をしたりすることができます。(貸金返還請求等) 一方、訴額が140万円を超えると、認定司法書士に認められた代理権の範囲外と なりますので、裁判所提出書類作成によりご本人をサポートさせていただくこととなり ます。 また、事案によっては弁護士を紹介させていただきます。 《報酬について》 事案により、報酬及び実費は変わります。まずはお気軽にご相談ください。 |