著作権契約書の作成

■著作権に関する契約は注意が必要です!
著作権は知的財産であるため、他人がその著作物を利用 したい場合には、著作権者に対して利用許諾や使用料を支払わなくてはなりません。その際に重要なのが契約書です。
著作権リーガルセンターは著作権利用許諾に関する契約書を作成します。また、たった一枚の契約書があるか無いかの違いだけで、著作物の収入には大きな違いが生じてくるのです。


■著作権に関する契約書は非常に特殊です!
例えば、全ての著作権を譲り受けたい時、「全ての著作権を譲渡する」と契約書に明記するだけでは、全ての著作権は移動しません。著作権を全部譲渡する際は「著作権法第27条及び第28条の権利を含む」と明記しないとこれらの条項は移転しないのです。
また、ポスターやビデオを外注した場合は「発注の時点で著作権を発注者に譲渡する」又は「受注者は発注者の行為に人格権を行使しない」といった契約書を交わしておかないと、発注者は著作権を自由に利用できません。
このように著作権に関わる契約は難解です。ご契約の際は、著作権の専門家にご依頼されることをお勧めします。

■魅力のある著作権からの収益
作曲家、作詞家、ライター、イラストレータ 、プログラマー、Webデザイナーなど、いずれのクリエイターも、 自身の収益構造の中に著作権収入が得られる仕組みを作ることは、大きな収益の柱を組み入れることです。
こういった著作物から収益を得る仕組みを作るには、他者による一切の転載や転用を禁止するより、自身の著作物をネットなどで公開することにより、著作物を広く知れ渡らせ、知名度を高め、二次的な使用に関するライセンスを販売したほうが得策になります。
ここで難しいのが著作権の管理であり、ライセンスに関する契約です。著作権から収益を得る仕組みを作るには、契約書の内容が非常に重要です。

著作権の所在を明確にする必要性

(例1)一人のデザイナーがメーカーからの依頼で、Webサイトに新しいキャラクターを制作してほしいという仕事を30万円で受注しました。そのキャラクターをサイトに掲載したところ、消費者から人気となったために、サイト以外のカタログなどにも使われることになりました。本来なら、このデザイナーは新たにキャラクターの使用料を受け取ることができるはずですが、そうはなりませんでした。最初の契約内容でキャラクターの著作権買い取り料までが30万円の中に含まれていたためです。

(コメント)ですが、この例ように下請けの仕事だからといって、必ず著作権を放棄しなければいけないというわけではありません。 大切なのは「作品の著作権を保有するのは誰なのか?所在はどちらなのか?」という取り決めを明確に交わすことです。それによって受注の単価にも違いが生じてきますので、こいったことを知らない場合、大きな損失を被る場合があります。

(例2)ソフトウエア開発を手掛けるA社が、下請け業者のB社に仕事を外注していました。これまで順調に継続した関係にありましたが、B社が過去にA社から受注し開発してきたプログラムを他社の仕事に流用しました。仕事を発注する側のA社としては、開発の一部をB社という外部に委託するだけだから著作権は当社のものと主張しています。ですが、法的には著作権はB社にあります。


(コメント)このように、納品するプログラムの著作権はどちら側にあるのか?という議論はよくあります。A社にとって必須であったのは「著作権譲渡契約書」です。仕事を受発注する際に著作権の所在がA社であると契約書に明記していれば、作成して、納品されたプログラムの著作権はA社に帰属していていたのです。このことが明記されていれば、A社はB社との取引関係を解消した後にもプログラムの流用を防ぐことができました。

著作権に関する契約書

■著作権譲渡契約
■質権設定契約書
■出版権設定契約書
■ライセンス契約書
■著作権利用許諾契約書

■契約書作成費用
雛形サンプル 5,000円
依頼者用に内容を変更したもの 20,000円
アフターフォロー付き完全カスタム 50,000円
相手側との交渉代理 別途

■「著作権リーガルセンター」は行政書士として、契約交渉代理人になることが可能です。契約書の作成だけでなく、契約締結交渉もあなたの代理人として相手方と交渉いたします。
■「著作権リーガルセンター」の運営は守秘義務が法律で定められている行政書士事務所が行います。安心してご依頼下さい。
■契約書の作成費用、契約締結の交渉費用は、内容によりお見積りいたします。

著作権契約の依頼をされる場合の連絡先

■著作権リーガルセンターは下記の行政書士事務所が運営しています。
初回のメール相談は無料ですのでまずはご連絡をください。

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代表 行政書士 田中圭吾 携帯 090-7968-4802 


著作権侵害の対象

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