著作権リーガルセンターの業務
■著作権侵害をしている相手側に対して損害賠償請求、使用指し止め請求などの書面送付を行い和解までのお手伝いをいたします。
その他
■著作権登録手続き
■著作権契約書の作成・交渉代理(著作権譲渡契約書・ライセンス契約書等)
著作権侵害・盗作を発見した場合
■自社の創作品の著作権侵害・盗作を発見したら早急に著作権リーガルセンターにご連絡をください。
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■当事務所より盗作の有無を判断し、対処方法をお伝えします。
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■具体的には当事務所より相手方に対して、著作権侵害の警告、著作物の使用指し止め請求、損害賠償請求などの書面送付を行います。
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■最終的には、単に使用を止めてもらうだけの場合もありますし、ロイヤリティを支払ってもらい継続して使用することになることもあります。状況に応じて円満に和解決着する方向へお手伝いいたします。
著作権の3つの罠
■何もしないで貴社の著作権を守れますか?
実際に創作したという事実が必要です。創作したという事実を立証できなければ著作権を主張できません。
■著作権登録をするには?
自社で手続きをすることも可能ですが、官庁との事前相談が必要であり、手間と時間がかかります。一か所でも間違いがあると申請は通りません。
■著作権侵害や盗作をされたとき自社で対応できますか?
著作権の主張をするには準備が必要です。先に創作したことが立証できなければ盗作を主張できません。著作権侵害には内容証明郵便などによる警告書などの対応が必要です。
著作権侵害された場合の連絡先
■著作権リーガルセンターは下記の行政書士事務所が運営しています。
初回のメール相談は無料ですのでまずはご連絡をください。
eメール お問い合わせはこちら
または次のメールへ
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オフィスライト行政書士田中法務事務所
〒106-0047 東京都港区南麻布1-5-3-401 TEL 03-6453-9692
ライトインターナショナルLLC
〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-14 TEL 06-6377-1823
代表 行政書士 田中圭吾 携帯 090-7968-4802