プログラム登録

■コンピュータプログラムは著作物であり、財産です。プログラム登録は通常の著作権登録と異なり、プログラムを公表しなくても登録できます。プログラムを公表した場合、コピーされるなのど問題があるので非公表でも登録できます。

プログラム登録のメリット

1.訴訟における立証の容易化
訴訟において、プログラムを特定することや創作日程を立証することが容易なため訴訟を有利に進められます。

2.特定の容易化
登録暗号があるため、権利の譲渡などの取引の際、容易にプログラムを特定できます。

3.意思表示
登録を付されたプログラムは、権利者がそのプログラムの権利について、権利保全の医師を有していることの表れと考えられます。

4.取引の円滑化
プログラムの登録により、自分が真実の権利者であることを証明しやすくなり、取引の円滑化に役立ちます。

5.登録による信頼性
ユーザーからみて、プログラム登録により、開発力の規模などを知る目安となり、開発者の信頼を高めることができます。

プログラム登録の種類 SOFTIC 登録制度の概要より引用

【1.創作年月日の登録】
  • プログラム著作物の創作年月日(プログラムが完成した日)を登録するものです。
  • 公表,未公表にかかわらず登録できます。ただし、この登録を受けるためには、創作後6ケ月以内に申請しなければなりません。著作者のみ申請することができます。
  • 登録した年月日に創作があったものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。

【2.第一発行(公表)年月日の登録】
  • 発行(公表)された著作物について、その第一発行(公表)年月日を登録するものです。
  • 古いプログラムでも販売や、公衆送信(あるいは送信可能化)されていれば登録できます。著作権者又は無名、変名(ペンネーム等)で公表された著作物の発行者が申請できます。
  • 登録した年月日に第一発行(公表)されたものと推定され、関連紛争処理を有利に進めるのに役立ちます。

【3.著作権の登録】
  • 著作権に関する権利の変動を登録するものです。
  • 著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することはできません。登録権利者及び登録義務者が共同で申請します。ただし、登録義務者の承諾書が添付されているときは、登録権利者だけで単独申請できます。
  • 譲渡契約により著作権の移転があった場合や著作権を目的とする質権設定契約が行われた場合に、登録をすることによって第三者対抗要件が得られます。また登録することによりプログラム著作物を担保として融資が受け易くなります。

【4.実名の登録】
  • 無名又は変名で公表された著作物について、その著作者の実名を登録します。
  • 現にその著作権を有するかどうかに関らず実名の登録を受けることができます。著作者又は著作者の遺言により指定された者が申請できます。
  • 実名が登録された者はその著作物の著作者と推定されます。著作者が個人の場合は、登録をすることによって、保護期間が死後50年に延長されます。


プログラム登録の費用

プログラム登録はSOFTIC(財団法人ソフトウェア情報センター)に申請します。
登録の種類 当方手数料 SOFTICへの登録手数料 合計
創作年月日の登録 55,000円 47,100円 102,100円
第一発行年月日等の登録 55,000円 47,100円 102,100円
実名の登録 55,000円 47,100円 102,100円
著作権の移転等の登録 55,000円 47,100円 102,100円


※その他に申請書に添付する収入印紙代3,000円と申請するプログラムを複製するマイクロフィッシュ作成費用(1枚A4が700ページ)が約3,000円から5,000円必要です。

<ソフトウェア会社の現状>
最近、ソフトウェアのシステム開発会社がクライアントからソースコードの開示を要求されることが多くなっています。ソースコードの譲渡は知的財産権の流出といえますので、できることなら応じたくないのですが、クライアントの依頼を断れないのが現状です。

著作権法では受託開発したソフトウエアの著作権は開発会社に帰属するものであって、例え契約書に「クライアント側に帰属する」と記載されていても法的な効力はありません。

クライアント側が、外注したプログラムの著作権までを取得したいのならば、通常の契約とは別に「著作権の譲渡契約書」を開発者との間で交わす必要があります。ですから、著作権譲渡料も別途請求できます。

このような場合のライセンス契約、著作権の全部譲渡契約、一部譲渡契約などの契約書は、非常に重要です。契約をしないでソースコードなりを安易に譲渡することは会社の命取りになる可能性があります。


このような場合は専門家に一度ご相談ください。

プログラム登録を依頼される場合の連絡先

■著作権リーガルセンターは下記の行政書士事務所が運営しています。
初回のメール相談は無料ですのでまずはご連絡をください。

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  または次のメールへ 
  right%international.jp(送る際は%を@にして送信して下さい。)

オフィスライト行政書士田中法務事務所
  〒106-0047 東京都港区南麻布1-5-3-401 TEL 03-6453-9692

ライトインターナショナルLLC
  〒530-0012 大阪市北区芝田2-5-14 TEL 06-6377-1823

代表 行政書士 田中圭吾 携帯 090-7968-4802 


著作権侵害の対象

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