著作権リーガルセンター 著作権登録・著作権存在事実証明・著作権契約書・プログラム登録オフィスライト行政書士田中法務事務所 法務コンサルタント
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著作権の登録手続き、存在事実証明の発行、著作権契約書の作成

 「著作権リーガルセンター」は、あなたの大切な著作権を守ります。
 著作権のことはおまかせ下さい!行政書士は著作権の専門家です。
 全国の著作権専門の行政書士が対応します。
 全国どこでも電子メールや電話で対応致しますので、ご依頼者が
  事務所にお越し頂く必要はなく、登録手続きやご相談が可能です。

 「著作権リーガルセンター」の業務

  著作権の登録、プログラムの登録
  著作権存在事実証明の発行
  著作権関連の契約書の作成と交渉代理人
    (著作権譲渡契約、ライセンス契約などの作成及び締結交渉代理)
  著作権侵害された場合にアドバイス、コンサルティング

 著作物とはイラスト・キャラクター・HP(ホームページ)・作詞・作曲・小説
   写真・プログラムなどです。
                 
   しかし、これらの著作物は簡単に盗作できます!
   どうやって盗作から守りますか?
                 
  「著作権の登録」「著作権存在事実証明」といった方法があります!


著作権の三つのワナ!

 
自分だけで著作権を守れる?
   あなたが創作したという証拠が必要です。
   創作したという事実を立証できなければ著作権を主張できません。

 
自分で著作権の登録などができる?
   可能ですが手間と時間が必要です。官庁との事前相談が必要です。
   1箇所でも間違いがあると申請は通りません。

 もし盗作されたとき自分で対応できる?
   著作権の盗作を主張するには準備が必要です。
   先に創作した事が立証できなければ盗作を主張できません。


著作権をどう立証し保護するか?

どちらに著作権があるか、という争いになった場合、両者が主張する根拠の立証力が勝敗を分けます。立証方法には次のような方法があります。
多くの個人、法人の著作者、著作権者がどちらかを利用されています。

    
「著作権の登録」 文化庁への登録を代行申請
                     公表済みの著作物に対応
                     プログラムは「プログラムの登録」を代行申請

    
「著作権の存在事実証明」 行政書士が確定日付けを取り発行
                            非公表著作物でも可

          ご依頼、ご相談メールはこちら! license@ncn-t.net

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