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著作権の登録手続き、存在事実証明の発行、著作権契約書の作成

 「著作権リーガルセンター」は御社の大切な著作権を守ります。
 著作権登録、著作権契約書など、著作権のことはおまかせ下さい!
 全国どこでも電子メールや電話で対応致しますので、ご依頼者が
   事務所にお越し頂く必要はなく、登録手続きやご相談が可能です。   

 「著作権リーガルセンター」の業務

 
「著作権の登録」、「プログラムの登録」などの手続きを代行

 著作権関連の契約書の作成と交渉代理
(著作権譲渡契約書、ライセンス契約書などの作成及び締結交渉代理)

 著作権侵害された場合のアドバイス、コンサルティング
(著作権侵害による使用指し止め請求、損害賠償請求等)

 知的資産経営コンサルティング
(著作権、特許権、商標権などだけでなくノウハウ、ブランドなど全ての経営資源の経営コンサルティング)

 著作物とはイラスト・キャラクター・HP(ホームページ)・作詞・作曲・小説
    写真・プログラムなどです。
                 
    しかし、これらの著作物は簡単に盗作できます!
    どうやって盗作から守りますか?
                 
    「著作権の登録」といった方法で盗作から守ります!
    盗作者には権利侵害を止めさせる警告を行います!

 イラストレーター・コピーライター・作詞家・作曲家・プログラマーの方へ
   そして様々な著作権を保有されている企業の方へ
   
著作権登録で盗作からあなたの大切な著作物を守りましょう!


著作権の三つのワナ!

 
自分だけで著作権を守れる?
   あなたが創作したという証拠が必要です。
   創作したという事実を立証できなければ著作権を主張できません。

 
自分で著作権の登録などができる?
   可能ですが手間と時間が必要です。官庁との事前相談が必要です。
   1箇所でも間違いがあると申請は通りません。

 もし盗作されたとき自分で対応できる?
   著作権の盗作を主張するには準備が必要です。
   先に創作した事が立証できなければ盗作を主張できません。

   著作権侵害には内容証明郵便による警告書などの対応が必要です。

著作権をどう立証し保護するか?

どちらに著作権があるか、という争いになった場合、両者が主張する根拠の立証力が勝敗を分けます。立証方法には次のような方法があります。
多くの企業や個人、法人の著作者、著作権者がいずれかを利用されています。

  
「著作権の登録」 文化庁への著作権登録を代行申請
                   著作物のアップロードを代行 
                   著作権の登録には公表することが要件ですから
                   サイトを持っていない方に代わって著作物を公表します。

  
「著作権の存在事実証明」 行政書士が確定日付けを取り発行

  「プログラムの登録」 SOFTIC(財団法人ソフトウェア情報センター)に代行申請
                      ソースコードなどの著作権譲渡契約書の作成
  「著作権契約書」 著作権譲渡契約書、著作権利用許諾などの作成交渉代理


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