著作権リーガルセンター 著作権登録・著作権存在事実証明・著作権契約書・プログラム登録オフィスライト行政書士田中法務事務所 法務コンサルタント
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著作権の登録手続き、存在事実証明の発行、著作権契約書の作成

 「著作権リーガルセンター」は、あなたの大切な著作権を守ります。
 著作権登録、著作権契約書など、著作権のことはおまかせ下さい!
 全国どこでも電子メールや電話で対応致しますので、ご依頼者が
   事務所にお越し頂く必要はなく、登録手続きやご相談が可能です。   

 「著作権リーガルセンター」の業務

  
「著作権の登録」、「プログラムの登録」などの手続きを代行

  著作権関連の契約書の作成と交渉代理人
    (著作権譲渡契約、ライセンス契約などの作成及び締結交渉代理)

  著作権侵害された場合のアドバイス、コンサルティング

 著作物とはイラスト・キャラクター・HP(ホームページ)・作詞・作曲・小説
    写真・プログラムなどです。
                 
    しかし、これらの著作物は簡単に盗作できます!
    どうやって盗作から守りますか?
                 
    「著作権の登録」といった方法があります!

 イラストレーター・コピーライター・作詞家・作曲家・プログラマーの方へ
   
著作権登録で盗作からあなたの著作物を守りましょう!


著作権の三つのワナ!

 
自分だけで著作権を守れる?
   あなたが創作したという証拠が必要です。
   創作したという事実を立証できなければ著作権を主張できません。

 
自分で著作権の登録などができる?
   可能ですが手間と時間が必要です。官庁との事前相談が必要です。
   1箇所でも間違いがあると申請は通りません。

 もし盗作されたとき自分で対応できる?
   著作権の盗作を主張するには準備が必要です。
   先に創作した事が立証できなければ盗作を主張できません。


著作権をどう立証し保護するか?

どちらに著作権があるか、という争いになった場合、両者が主張する根拠の立証力が勝敗を分けます。立証方法には次のような方法があります。
多くの個人、法人の著作者、著作権者がいずれかを利用されています。

  
「著作権の登録」 文化庁への著作権登録を代行申請
                   著作物のアップロードを代行 
                   著作権の登録には公表することが要件ですから
                   サイトを持っていない方に代わって著作物を公表します。

  
「著作権の存在事実証明」 行政書士が確定日付けを取り発行

  「プログラムの登録」 SOFTIC(財団法人ソフトウェア情報センター)に代行申請
                      ソースコードなどの著作権譲渡契約書の作成
  「著作権契約書」 著作権譲渡契約書、著作権利用許諾などの作成交渉代理


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