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「著作権の登録」 |
知的財産権のなかでも、著作権は創作者が作品を作った時点で発生しますので、著作権という権利は特に登録などを必要としません。
しかし、特許権のような公的機関による登録という公証的な役割を果たす仕組みがないため、著作権の取得を主張するためには著作権者が自ら創作したという事実を立証しなければなりません。
「著作権の登録」により、創作物を保護し、盗作を防ぎましょう。
「著作権の登録」であなたの著作権を守りましょう!
<登録のメリット>
文化庁に登録申請し著作権の所在を推定します。
著作権のニ重譲渡に対抗できます。
<留意点>
著作権の権利取得や著作権を公証するものではありません。著作物が公表された場合、または譲渡された場合に可能です。
<説明>
特許等とは異なり、権利取得の制度ではなく、第三者に対抗する目的と効果があります。文化庁への著作権の登録は著作権の権利を確定させるものではなく、著作権者であることを類推されるであろうというもので、登録があるからといって著作権が認められているということを公証するような効果はありません。
著作権の文化庁への登録制度は公表や発行された著作物しか登録できませんので、未公表なものは登録できないという欠点があります。
とはいいましても盗作などのトラブルの際に著作権の所在を示す有力な証拠となります。
<登録の種類>
実名の登録
無名又は変名(ペンネーム等)で公表された著作物の著作者がその実名(本名)の登録を受けることです。その結果、無名又は変名では著作権の保護期間が「公表後」50年間でしたが、登録により実名で公表された著作物と同じように「著作者の死後」50年間となります。
第一発行(公表)年月日の登録
著作権者又は無名若しくは変名(ペンネーム等)で公表された著作物の発行者が、当該著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録を受けることです。反証がない限り、登録されている日に当該著作物が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。
創作年月日の登録
プログラムの著作物の著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日の登録を受けることです。反証がない限り、登録されている日に当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。
著作権・著作隣接権の移転等の登録
登録権利者及び登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等の登録を受けることです。権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
出版権の設定等の登録
登録権利者及び登録義務者が出版権の設定、移転、又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受けることです。権利の変動に関して、登録することにより第三者に対抗することができます。
<登録の代行手数料>
登録の種類 |
著作物 |
当方手数料 |
登録免許税 |
合計 |
実名の登録 |
イラスト、キャラクター、写真など |
20,000円 |
9,000円 |
29,000円 |
小説、作詞、作曲、HPなど |
25,000円 |
9,000円 |
34,000円 |
第一発行年月日等の登録 |
イラスト、キャラクター、写真など |
20,000円 |
3,000円 |
23,000円 |
小説、作詞、作曲、HPなど |
25,000円 |
3,000円 |
28,000円 |
著作権の移転等の登録 |
イラスト、キャラクター、写真など |
40,000円 |
18,000円 |
58,000円 |
小説、作詞、作曲、HPなど |
50,000円 |
18,000円 |
68,000円 |
著作権者が著作権を公示する「第一発行(公表)年月日等の登録」が最も多く利用されています。複数の依頼は、数量によって割引をしています。著作権登録のご依頼はまずはお気軽にご相談メールを下さい。
「著作権リーガルセンター」はあなたの著作物を公表します。
「第一発行(公表)年月日等の登録」を文化庁に申請するに際して、50部以上の著作物の複製物が頒布されたことや、50人以上の人が著作物を見たり聞いたりしたことを証明しなければなりません。
具体的には、50名の第三者に、証明書を提出してもらわなければなければなりません。
ですが、ホームページにアップロードすれば、著作物をホームページ上で見たという一人の証明書で足ります。
「著作権リーガルセンター」は、ホームページを持っていない著作権者の著作物をアップロードし、著作権の登録を可能にしています。
但し、掲載するのは、有料で、著作権登録を依頼された方のみです。
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