「著作権の存在事実証明」
<存在事実証明のメリット>
著作権登録の留意点を補い著作物の公表がなくても可能です。
<留意点>
著作権の登録と同様に著作権の権利取得や著作権を公証するものではありません。
<説明>
未公表の著作物の場合は権利発生年月日を立証する方法として存在事実証明をとられることをお勧めいたします。
存在事実証明とは著作物が誰々の作品として存在することを事実証明を業とする行政書士が証明書を作成し、同時にその作品に公証人の確定日付けを得ることです。
例えば個人で作品を企業へ売り込んでいる場合や雑誌等に応募したりする場合に創作した事実を残しておきたい場合などに効果があります。
<存在事実証明の要領>
依頼者に用意していただくもの
1.証明する創作物3部 (原紙のコピーまたはCD-ROMでも可)
2.創作者の印鑑証明書1部または免許証、保険証などのコピー
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依頼者に教えていただく内容
1.創作者の氏名(フリガナ)、郵便番号、住所(フリガナ)、TEL
2.著作物の題号(フリガナ)
3.作品の種類(イラスト、キャラクタ、言語、音楽、美術、地図、図面、映画、写真、プログラムなどの種類)
4.作品の要約
5.創作年月日/創作期間 |
<存在事実証明の手順>
1.創作物について保護される著作物か否かを判断
2.存在事実証明書の作成(正本1部、副本2部)
行政書士名、住所、行政書士印を押印
3.封印
4.公証人役場にて確定日付け
5.正本と副本の1部を創作者に渡し、副本の1部を証明者が保持
<存在事実証明の作成料>
1件 |
9,000円 |
2件〜5件 |
7,500円 |
6件〜10件 |
6,000円 |
11件以上 |
4,500円 |
※別途、公証人手数料他で1件あたり1,400円が必要です。
上記作成料は1点1点に証明書を作成、封印し、公証役場で確定日付けを得た場合の料金です。複数の作品をまとめて証明書を作成、封印する場合は別途ご相談にのります。
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