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 「著作権」とは?


<著作物の定義>
著作権は知的財産権(知的所有権)のひとつです。
著作権法では著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」と定義されています。


<著作物の別の要件>
わが国の著作権法によって保護を受ける著作物は、上記の要件のほかに、次のいづれかに該当することが必要とされています。
   @日本国民が創作した著作物(国籍の条件
   A最初に日本国内で発行された著作物(発行地の条件
   B国際条約によりわが国が保護の義務を負う著作物(条約の条件

<著作物の種類>
著作物の種類 著作物の内容
言語の著作物 小説・論文・脚本・俳句・講演・詩歌・エッセイ・作文など
音楽の著作物 楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊、無言劇の著作物 日本舞踊・バレエ、ダンス・舞踊・パントマイムの振り付け
美術の著作物 絵画・彫刻・マンガ・版画・書・美術工芸品・舞台装置など
映画の著作物 劇場用映画・テレビ番組・ビデオソフト・アニメなど
写真の著作物 写真・グラビアなど
建築の著作物 芸術的な建造物(ただし設計図は図形の著作物)
地図・図形の著作物 地図・図面・図表・模型・設計図・立体模型など
プログラムの著作物 コンピュータ・プログラム
二次的著作物 著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案
(映画化など)し作成したもの
編集著作物 百科事典・辞書・雑誌・新聞・詩集などの編集物
データベースの著作物 データベース

<著作権の構成>
著作権 - 著作者の権利(著作権) - 著作者人格権
| - 財産権としての著作権
|
- 著作隣接権 - 実演家人格権
- 財産権としての著作隣接権

著作者人格権 - 公表権、氏名表示権、同一性保持権

財産権としての著作権 - 複製権、上演・演奏権、上映権、公衆送信権、公の伝達権
                  口述権、展示権、譲渡権、貸与権、領布権
                  二次的著作物の創作権、二次的著作物の利用権

実演家人格権 - 氏名表示権、同一性保持権

財産権としての著作隣接権 - 録音及び録画権、放送権及び有線放送権
                     送信可能化権、譲渡権
                     貸与権等および貸与による報酬を受ける権利
                     放送事業者等から二次使用料を受ける権利

<著作権の構成の説明>
著作者人格権は著作者が精神的に傷つけられないようにするための権利で、創作者としての感情を守るためのものですから、これを譲渡したり、相続することはできません。一身専属の権利です。
一方、財産権としての著作権は財産的利益を守るもので、その一部又は全部を譲渡したり、相続したりすることができます。
また、著作隣接権とは著作物等を伝達する者に付与される権利です。

<著作権の保護期間>
1.著作者人格権の保護期間
この権利は一身専属の権利ですから、著作者が死亡すれば権利も消滅します。とまり保護期間は著作者の生存している期間です。

2.財産権としての著作権の保護期間
著作者が著作物を創作した時に始まり、原則として著作者の生存している期間+死後50年間です。

<保護期間の起算>
全ての期間は、死亡、公表、創作した年の翌年の1月1日から起算します。ですので、著作権の保護期間は年末に切れるということになります。

<著作権が侵害された場合の対抗措置>
1.刑事上の対抗措置
著作権の侵害は犯罪行為です。著作権者が告訴を行うことを前提に「5年以下の懲役」又は「500万円以下の罰金」という罰則規定があります。

2.民事上の対抗措置
   @侵害賠償請求
   A差止請求
   B不当利得返還請求
   C名誉回復等の措置の請求

<著作権の侵害とみなされる行為>
   @海賊版を販売や配布する目的で輸入すること。
   A海賊版と知っていながら販売や配布すること。同じ目的で所持すること。
   B海賊版のプログラムを会社のパソコンなどで業務上使用すること。
   C電子透かしなどの権利管理情報を不正に付加、削除、変更すること。
   D国内と同一のCDなどを輸入禁止と知りながら輸入し販売・配布・所持すること。
   E著作者の名誉、声望を害する方法で著作物を利用すること。

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